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青森県最低賃金改定のお知らせ

青森県最低賃金が改定されました。金額等は次のとおりです。

時間額 898円(令和5年10月7日から)

 青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。

製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。

業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:0120-366-440)にお問い合わせください。

最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については、「青森働き方改革推進支援センター」(電話番号:(0800-800-1830)にお問い合わせください。

詳しくは、青森労働局ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますからもご覧になれます。

問い合わせ先は、青森労働局労働基準部賃金室へ。(電話番号:017-734-4114)

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