○町の設置

昭和30年3月29日

総理府告示第524号

町村の廃置分合

地方自治法第7条第1項の規定により、青森県東津軽郡今別村及び一本木村を廃し、その区域をもつて今別町を置く旨、青森県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年3月31日からその効力を生ずるものとする。

町の設置

昭和30年3月29日 総理府告示第524号

(昭和30年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和30年3月29日 総理府告示第524号