○町の設置
昭和30年3月29日
総理府告示第524号
町村の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により、青森県東津軽郡今別村及び一本木村を廃し、その区域をもつて今別町を置く旨、青森県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年3月31日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年3月29日 総理府告示第524号
(昭和30年3月29日施行)