○今別町広報組織に関する規程

昭和54年2月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、町の広報(広聴を含む。以下同じ。)事務の処理体制を確立し、広報活動を計画的かつ効率的に行うため、庁内の広報組織の設置等について定めるものとする。

(広報企画会議)

第2条 町の広報活動の総合的な計画の樹立、検討及び改善のため、必要に応じ、広報企画会議(以下「企画会議」という。)を開催する。

2 企画会議は、各課長等(議会、各行政委員会及び各施設の長を含む。以下同じ。)をもって構成する。

3 企画会議は、副町長が主宰し、副町長が不在のときは、総務課長がその職務を行う。

4 企画会議においては、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 広報に関する施策の総合調整に関すること。

(2) 広報に関する年間計画の策定に関すること。

(3) 広報活動の検討及び改善に関すること。

(広報委員)

第3条 広報事務全般の処理を的確かつ迅速に行うため各課等に広報委員を置く。

2 広報委員は、各課等の職員のうちから当該課等の長が任命する。

3 各課等の長は、広報委員を定めたときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。異動のあったときも、また同様とする。

4 広報委員は、上司の命を受けて、当該課等における次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 広報活動の計画に関すること。

(2) 広報紙の編集に関すること。

(3) 広報活動の実施に関すること。

(4) 広報資料の提供に関すること。

(広報委員会議)

第4条 総務課長は、庁内の広報活動の連絡調整を図るため、広報委員会議(以下「委員会議」という。)を、毎月定例的に開催するものとする。

2 委員会議は、総務課長が主宰し、総務課長が不在のときは、総務課課長補佐がその職務を行う。

3 委員会議においては、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 広報活動の月別計画の策定に関すること。

(2) 主要な広報活動の実施に関すること。

(3) 広報活動の検討及び改善に関すること。

(その他)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月8日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

今別町広報組織に関する規程

昭和54年2月20日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和54年2月20日 訓令第2号
昭和58年7月8日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第20号