○今別町名誉町民条例

平成7年9月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、今別町に居住する者又は今別町に縁故の深い者で、広く社会の進展又は学術文化の興隆に貢献し、その功績が特に優れ今別町の誇りとして町民から深く尊敬されているものに対し、今別町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、もって町民の社会の進展及び学術文化の興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(決定)

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 町長は、名誉町民に対し、称号記及び名誉町民章を贈り、その実績の概要を公表して顕彰する。

2 前項に定める名誉町民が死亡者である場合又は名誉町民に決定後その者が顕彰前に死亡したときは、称号記及び名誉町民章は、これを遺族に与える。

(待遇)

第4条 町長は、名誉町民に対し、次の各号に掲げる待遇を与えることができる。

(1) 町が行う重要な式典等への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める待遇

(選考委員会)

第5条 名誉町民の選考について、町長が必要な事項を諮問するため、今別町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

4 前3項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって著しくその名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認められるときは、町長は、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号を取り消された者は、その取消しの日から第4条の規定によって与えられた待遇を受ける権利を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町名誉町民条例

平成7年9月18日 条例第15号

(平成7年9月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成7年9月18日 条例第15号