○今別町名誉町民条例施行規則

平成7年9月18日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町名誉町民条例(平成7年今別町条例第15号。以下「条例」という。)第5条第4項及び第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(称号記の制式等)

第2条 条例第3条の規定による今別町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に贈る称号記は、様式第1号のとおりとし、名誉町民章は、別に町長が定める。

2 名誉町民は、名誉町民台帳(様式第2号)に登録し、名誉町民の事績の公表は、本町の広報紙に掲載して行う。

(本籍等の変更届出)

第3条 名誉町民の称号を受けた者が本籍及び住所並びに氏名を変更したときは、直ちに本籍等変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の者が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちに死亡届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委員の任期)

第4条 条例第5条に規定する今別町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決する。

(委員の除斥)

第7条 委員は、名誉町民の選考の対象となった者の親族であるとき、又はあったときは、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(報告)

第8条 委員長は、会議において議決した事項を、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町名誉町民条例施行規則

平成7年9月18日 規則第14号

(平成7年9月18日施行)