○今別町褒賞条例

昭和48年4月4日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、今別町の政治、経済、産業、文化、社会その他各般にわたって功労のあったもの又は広く町民の模範と認められる行為のあった者を褒賞することを目的とする。

(褒賞の範囲)

第2条 褒賞は、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するものに対して町長が行う。

(1) 自己の危難を顧みず人命を救助した者又は火災、風水害その他の災害に際して著しく尽力し、若しくは治安の維持に功績顕著な者

(2) 徳行が特に優れ他の模範とするに足るもの

(3) 永年にわたって業務に精励し、勤労尊重の気風を培い、他の模範となる者

(4) 永年にわたって地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特に優れたもの

(5) 教育、学術、体育等文化の発展に寄与し、その功績が特に優れたもの

(6) 発明、発見、考案、改良等についてその功績が特に優れたもの

(7) 社会の福祉及び民生の安定に寄与し、その功績が特に優れたもの

(8) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特に優れたもの

(9) 産業、経済、土木及び交通等の振興発達に貢献し、その功績が特に優れたもの

(10) 貯蓄、納税、消防及び統計について著しく貢献し、又は優れた成績をあげたもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、功績顕著で特に褒賞することを適当と認められるもの

(褒賞の方法)

第3条 褒賞は、褒賞状及び金品を授与して行う。

(故人に対する褒賞)

第4条 故人に対する褒賞は、その遺族に授与して行う。

(褒賞の期日)

第5条 褒賞は、毎年11月3日に行う。ただし、その他の日に褒賞することが適当と認められるときは、その都度行うことができる。

(推薦の方法)

第6条 各団体の長は、第2条各号のいずれかに該当し、褒賞することを適当と認めるときは、町長に推薦することができる。ただし、団体に関係しないものについては、個人が推薦することができる。

2 前項の推薦は、毎年8月31日までに行わなければならない。ただし、状況により、その都度推薦することができる。

3 各団体の長は、推薦する場合は、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 推薦書(様式第1号)

(2) 事績調書(様式第2号)

(3) 身上調書(様式第3号)

(4) 履歴書

(審査会)

第7条 町長は、町民の表彰に関する事項について審査するため、今別町褒賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会に関し必要な事項は、町長が定める。

(告示)

第8条 表彰された者の氏名は告示し、氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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今別町褒賞条例

昭和48年4月4日 条例第8号

(昭和48年4月4日施行)