○今別町褒賞審査会規則
昭和52年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町褒賞条例(昭和48年今別町条例第8号)第7条第2項の規定に基づき、今別町褒賞審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、副町長を会長とし、副会長は教育長を充て、町長部局の各課長及び教育課長をもって組織する。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長が事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ成立しない。ただし、同一事件について再度招集し、なお、定数に満たないときは、この限りでない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
(報告)
第5条 会長は、審査会において議決した事項について報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。