○今別町褒賞審査会規則

昭和52年2月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町褒賞条例(昭和48年今別町条例第8号)第7条第2項の規定に基づき、今別町褒賞審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、副町長を会長とし、副会長は教育長を充て、町長部局の各課長及び教育課長をもって組織する。ただし、副町長が任命されていない場合は、教育長が会長となり、副会長を会長が任命する。

(会長及び副会長)

第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長が事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ成立しない。ただし、同一事件について再度招集し、なお、定数に満たないときは、この限りでない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。

(報告)

第5条 会長は、審査会において議決した事項について報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年7月21日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

今別町褒賞審査会規則

昭和52年2月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年2月28日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第17号
令和5年7月21日 規則第13号