○今別町スポーツ栄誉賞表彰規則

平成2年12月14日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、国際的なスポーツ大会で活躍し、顕著な功績があった者に対し、今別町スポーツ栄誉賞(以下「スポーツ栄誉賞」という。)を贈り、もって町民、特に青少年に夢と希望を与え、その健全育成を図ることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、国際的なスポーツ競技会において選手として活躍し、我が国のスポーツの向上と振興に顕著な功績があった当町の在住者又は今別町出身者のスポーツ選手に対して行う。

(決定)

第3条 スポーツ栄誉賞は、今別町スポーツ推進審議会の意見を聴き、教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

(表彰を行う者)

第4条 表彰は、教育委員会が行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

今別町スポーツ栄誉賞表彰規則

平成2年12月14日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成2年12月14日 教育委員会規則第2号
平成14年12月24日 教育委員会規則第5号
平成18年1月18日 教育委員会規則第1号
平成31年4月1日 教育委員会規則第3号