○今別町体育功労賞、スポーツ賞、スポーツ奨励賞等に関する規則
昭和61年11月28日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、今別町の体育・スポーツの推進に顕著な功労があったもの又は各種スポーツ大会において優れた成績を収め、今別町体育・スポーツの推進に寄与したものを表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 体育功労賞
(2) スポーツ賞
(3) スポーツ奨励賞
(4) 少年スポーツ賞
(体育功労賞)
第3条 体育功労賞は、多年にわたり当町の体育・スポーツの推進に貢献したもの又は国際大会若しくは全国大会で優秀な成績を収めた選手の指導育成に特に貢献のあったと認められる個人又は団体を表彰する。
(スポーツ賞)
第4条 スポーツ賞は、各種スポーツ大会において、優れた成績を収めた中学生以上の個人又は団体を表彰する。
(スポーツ奨励賞)
第5条 スポーツ奨励賞は、県中学校体育連盟主催等の各種大会及び県障害者スポーツ大会において優れた成績を収めた中学生以上の個人又は団体を表彰する。
(少年スポーツ賞)
第6条 少年スポーツ賞は、各種スポーツ大会において、優れた成績を収めた小学生の個人又は団体を表彰する。
(受賞者の範囲)
第7条 受賞者の範囲は、当町の町民及び町出身者又は当町に在住する者とする。
(表彰を行う者)
第8条 表彰は、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(決定の方法)
第9条 被表彰者の決定は、今別町スポーツ推進審議会の意見を聴き、教育委員会が行う。
(表彰の方法)
第10条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 故人に対する表彰は、遺族に授与して追彰する。
(表彰の期日)
第11条 表彰は、毎年1月中に行う。ただし、特別の事由が認められる場合は、その都度行う。
(保存)
第12条 表彰を受けたものの氏名及び功績の概要は、授賞台帳に記載し保存する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年体育功労賞・スポーツ賞授与から適用する。
附則(平成12年11月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年今別町体育功労賞・スポーツ賞・スポーツ奨励賞授与から適用する。
附則(平成31年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年今別町体育功労賞・スポーツ賞・スポーツ奨励賞授与から適用する。