○今別町文化賞及び文化奨励賞等に関する規則

昭和61年12月13日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、今別町における文化の向上発展に貢献したものを表彰し、もって今別町文化の普及振興に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 文化賞

(2) 文化奨励賞

(3) 児童・生徒文化賞

(文化賞)

第3条 文化賞は、次の各号に該当するものに授与する。

(1) 全国規模の公的機関又は団体が主催する文化的大会及び展覧会において入賞又は入選したもの

(2) 多年にわたり当町の文化の向上発展に貢献し、その功績が優れていると認められるもの

(文化奨励賞)

第4条 文化奨励賞は、次の各号に該当するものに授与する。

(1) 県規模以上の公的機関又は団体が主催する文化的大会及び展覧会において上位入賞したもの

(2) 現に功績が優れ将来その活躍が一層期待されるもの

(児童・生徒文化賞)

第5条 児童・生徒文化賞は、次の各号に該当するものに授与する。

(1) 郡大会以上の催しにおいて、最高賞を受賞した児童・生徒

(受賞者の範囲)

第6条 受賞者の範囲は、当町の町民若しくは団体又は当町に縁故の深い者とする。

(表彰を行うもの)

第7条 表彰は、教育委員会が行う。

(決定の方法)

第8条 被表彰者の決定は、社会教育委員会議の意見を聴き、教育委員会が行う。

(表彰の方法)

第9条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

2 故人に対する表彰は、遺族に授与して追彰する。

(表彰の期日)

第10条 表彰の期日は、教育委員会が定める。

(保存)

第11条 被表彰者の氏名及び功績の概要は、授賞台帳に記載し保存する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年今別町文化賞・文化奨励賞授与から適用する。

(平成14年12月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年表彰から適用する。

今別町文化賞及び文化奨励賞等に関する規則

昭和61年12月13日 教育委員会規則第4号

(平成23年12月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和61年12月13日 教育委員会規則第4号
平成7年12月25日 教育委員会規則第2号
平成14年12月24日 教育委員会規則第7号
平成18年1月18日 教育委員会規則第3号
平成23年12月2日 教育委員会規則第2号