○今別町国民健康保険被保険者健康老人表彰要綱

昭和62年11月4日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、今別町国民健康保険被保険者の老人で、老人医療をよく理解し1年間健康であったものを表彰し、健康と長寿を祝い、健康保持増進を図ることを目的とする。

(被表彰者の資格要件)

第2条 被表彰者の資格は、毎年4月において満70歳以上の者で、当該年の4月1日から翌年3月31日までの1年間において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第1項及び第54条に規定する給付を受けなかったもの又は給付が少額なものとする。

(被表彰者の決定)

第3条 町長は、前条の資格要件を確認し、被表彰者を決定したときは、国民健康保険健康老人表彰者名簿(様式第1号)を作成し、該当者に通知するものとする。

(表彰)

第4条 健康老人の表彰は、表彰状(様式第2号)に記念品を添えて行う。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和62年11月4日から施行する。

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今別町国民健康保険被保険者健康老人表彰要綱

昭和62年11月4日 訓令第7号

(昭和62年11月4日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和62年11月4日 訓令第7号