○今別町議会広報委員会設置に関する条例

平成11年6月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨に基づいて、今別町議会広報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の発行)

第2条 今別町議会の活動状況を住民に周知させるため「議会広報いまべつ」(以下「広報」という。)を発行する。

2 広報の発行者は、議長とする。

3 広報は年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行し、又は休刊することができる。

(広報委員会の設置)

第3条 今別町議会に議会広報委員会(以下「広報委員会」という。)を置く。

2 広報の編集事務は、広報委員会がこれを行う。

3 広報委員は4人とし、毎任期の始めにおいて議員のうちから議長が議会に諮って選任する。

4 広報委員の任期は、議員の任期とする。ただし、欠員を補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 広報委員会は、委員の互選で委員長1人、副委員長1人を選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の統括及び委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代行する。

(広報委員の任務)

第5条 広報委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。

(編集の庶務)

第6条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(広報委員会の会議)

第7条 広報委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集し、会議の議長となる。

2 広報委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

3 議長は委員会に出席し、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第8条 広報の校正は、委員又は事務局職員がこれを行う。

2 広報の校正刷は、印刷前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(委員の費用弁償)

第9条 委員が招集に応じ広報委員会に出席した時は、予算の範囲内において費用弁償を支給することができる。

(その他)

第10条 この条例に定めのないことは、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町議会広報委員会設置に関する条例

平成11年6月14日 条例第8号

(平成11年6月14日施行)