○今別町議会公印規程
昭和50年6月10日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、今別町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び名称)
第2条 公印の種類及び名称は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長印
(2) 議会印
(3) 副議長印
(4) 議会運営委員会委員長印
2 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
3 公印の印影及び寸法は、次のとおりとする。
(1) 印影
(2) 寸法
種類 | 寸法(mm) |
議長印 | 21 |
議会印 | 30 |
副議長印 | 21 |
議会運営委員会委員長印 | 21 |
(公印の管理)
第3条 公印は、事務局長が管守し、その取扱いは厳正を期さなければならない。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の作成、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(届出)
第4条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事項があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月25日議会訓令第1号)
この規程は、昭和60年10月25日から施行する。
附則(平成10年6月1日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。