○今別町処務規則

昭和30年7月25日

規則第5号

第1条 本町役場の処務は、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 削除

第3条 今別町行政組織条例(平成18年今別町条例第10号)第1条に定める各課の分掌事務は、別表のとおりとする。

2 臨時又は特別の事務については、別表の分掌事務にかかわらず室又は委員若しくは係員を定めて処理させることができる。

第4条 本町役場に、必要に応じ参事を置く。

2 参事は、町長及び副町長から特に命ぜられた事項を総括整理する。

第4条の2 各課に課長、課長補佐、総括主幹、主幹及び主任を置く。

2 課長は、上司の命を受けてその課の事務を掌理し、所掌の職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理するとともに課の所掌事務に係る重要事項について企画、調査、立案及び連絡調整を行う。

4 総括主幹は上司の命を受け、次長を補佐し、担当の所掌事務に係る連絡調整を行う。

5 主幹は、上司の命を受け、重要な事務を掌理し、総括主幹不在の場合はこれを代理する。

6 主任は、上司の命を受け、重要な事務を掌理する。

第5条 職員は、原則として各課に配置するものとする。

2 課員は、課長の命を受け、係の事務を掌理する。

3 職員は、上司の命があるときは、担任外の事務も処理しなければならない。

第6条 職員の各課その他への配置は、町長が定める。

2 課員の職務分担は、課長が定める。ただし、必要と認めるときは、町長が定めることがある。

第7条 各課の分掌事務で他の課に関連するものについては、その関係課長において合議しなければならない。

第8条 町長不在のときは、副町長がその事務を代決する。

第9条 町長及び副町長が共に不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。

2 町長、副町長及び総務課長が共に不在のときは、次の例により事務を代決することができる。

(1) 職務の級が上位の者

(2) 職務の級が同級のときは、その号給の上位の者

(3) 職務の級が同級で同号給のときは、課長就任の先の者

第10条 重要若しくは異例に属する事務又は新たに計画を要する事務については、前2条の規定にかかわらず代決することができない。

第11条 代決に係る事務は、速やかに後閲を受けなければならない。

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条の規定により本庁に置く職員の職名は、参事、課長、課長補佐、総括主幹、主幹、主任、主査、主事とする。ただし、特殊な事務に従事するものは、この限りでない。

第13条 その他の職員で臨時又は特別の事務処理に必要と認めるときは、臨時職員を置くことができる。

第14条 特別に必要あると認めるときは、前2条に定めるもののほか、別に職名及び職員を置くことができる。

第15条 職員の任用その他辞令様式は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年5月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月9日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月10日から施行する。

(昭和52年2月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第7号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に施行されているものについては、この規則の規定に基づいてなされたものとする。

(昭和58年6月30日規則第11号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成2年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、次の表の旧職名欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の新職名欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

旧職名

新職名

係長

主任

自動車運転手

運転技能員

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 総務課

(人事)

職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

職員の給与、服務、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

職員の研修に関すること。

職員の保険の及び福利厚生に関すること。

公務災害補償並びに共済組合及び退職手当組合に関すること。

(庶務)

公示令達に関すること。

条例、規則等の審査及び制定改廃に関すること。

公印の保管に関すること。

議会の招集及び議案に関すること。

文書の収受及び発送(郵便切手等の受払を含む。)に関すること。

法規及び図書の整理保存に関すること。

宿日直の割当に関すること。

褒章に関すること。

自衛官募集に関すること。

消費者行政に関すること

行政連絡員に関すること。

人権擁護委員に関すること。

行政事務の合理化に関すること。

各課分掌事務の連絡調整に関すること。

受付及び案内に関すること。

行政相談に関すること。

町村会の事務連絡に関すること。

貯蓄に関すること。

他の課に属しない事項の処理に関すること。

(管財)

町有財産の管理処分に関すること。

庁舎内取締り及び庁舎の維持管理に関すること。

物品の購入に関すること(他課に属するものを除く。)。

不用品の処分に関すること。

車庫の管理に関すること。

車両運行計画及び運行管理に関すること。

地方行政無線に関すること。

固定資産評価審査委員会に関すること。

(消防防災)

消防に関すること。

水防及び防災計画に関すること。

災害救助に関すること。

防犯に関すること。

青森県地域広域事務組合(消防)に関すること。

青森県防災行政用無線電話に関すること。

(交通安全)

交通安全に関すること。

交通災害共済に関すること。

自動車の臨時運行許可に関すること。

2 企画財政課

(財政)

町財政計画に関すること。

予算の編成及び運用に関すること。

町債に関すること。

地方交付税に関すること。

一時借入金に関すること。

(振興計画)

長期総合計画の総合調整に関すること。

広域市町村圏の連絡調整に関すること。

コミュニティに関する各課及び関係機関との連絡調整に関すること。

山村振興事業計画の総合調整に関すること。

土地利用対策に関すること。

陳情及び請願の総合調整に関すること。

過疎地域活性化計画に関すること。

交通体系の総合調整に関すること。

半島振興計画に関すること。

国際交流及び地域間交流の総合調整に関すること。

その他地域振興計画の総合調整に関すること。

(広報広聴)

町広報広聴に関すること。

(統計)

町勢要覧に関すること。

統計調査に関すること。

各課等の行う統計の統括に関すること。

3 町民福祉課

(戸籍、住民基本台帳等)

戸籍に関すること。

住民基本台帳に関すること。

人口道動態関すること。

印鑑登録に関すること。

犯罪人名簿に関すること。

破産者に関すること。

外国人登録に関すること。

埋火葬の許可に関すること。

戸籍及び住民基本台帳による諸資料の作成及び提供報告に関すること。

(国民健康保険)

国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

国民健康保健事業の予算、計画及び運営に関すること。

国民健康保険運営協議会に関すること。

町立診療所に関すること。

その他国民健康保健事業に関すること。

(後期高齢者医療、介護保険)

後期高齢者医療に関すること。

介護保健事業に関すること。

(国民年金)

国民年金に関すること。

(福祉援護)

民生委員及び児童委員に関すること。

生活保護に関すること。

児童福祉に関すること。

児童手当及び児童扶養手当に関すること。

母子福祉に関すること。

子育て支援(認定こども園含む)に関すること。

老人福祉に関すること。

知的障害者福祉に関すること。

身体障害者福祉に関すること。

旧軍人恩給に関すること。

未帰還者及び帰国者等の援護の関すること。

戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金に関すること。

行旅人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

遺族会に関すること

社会福祉協議会に関すること。

青少年に関する事項及びこれに関係する各課との総合調整に関すること。

日本赤十字社に関すること。

漂流物及び沈没品の保管、照会及び引渡に関すること。

婦人に関する事項及びこれに関係する各課との総合調整に関すること。

あすを拓くあすなろ県民運動(スポーツを除く。)に関する事項及びこれに関係する各課との総合調整に関すること。

(保健衛生)

感染症予防及び各種予防接種に関することと。

保健指導に関すること。

精神保健に関すること。

母子保健に関すること。

清掃及び環境衛生に関すること。

墓地及び火葬場に関すること。

献血推進に関すること。

公害防止に関すること。

狂犬病予防及び飼い犬の取締りに関すること。

高齢者の保健事業に関すること。

下水道整備に関すること。

(労働)

雇用保険に関すること。

職業紹介及び指導に関すること。

出稼労働者福祉に関すること。

4 産業観光課

(農林)

農林業の振興指導に関すること。

農産物の生産計画及び技術指導に関すること。

農業振興地域整備に関すること。

山村振興事業に関すること。

政府売り渡し米に関すること。

産米改良に関すること。

治山事業計画に関すること。

農林業団体の育成指導に関すること。

部分林及び官公造林の育成管理に関すること。

森林保護及び国有林野の活用に関すること。

鳥獣保護及び狩猟に関すること。

開発センターに関すること。

その他農林業に関すること。

(畜産)

畜産の振興指導に関すること。

牛の人口受精に関すること。

牧場の造成に関すること。

牧場等施設の維持管理に関すること。

(土地改良)

農道、農業用水路整備計画及び維持管理に関すること。

農地及び農業用施設の災害復旧事業計画に関すること。

その他の土地改良に関すること。

(水産)

漁業の振興指導に関すること。

漁港施設の整備及び災害復旧に関すること。

内水面漁業に関すること。

天災融資及びその他の融資に関すること。

水産関係団体の育成指導に関すること。

その他水産業に関すること。

(商工)

商工業振興指導に関すること。

中小企業近代化資金に関すること。

中小企業団体に関すること。

企業誘致に関すること。

物販販路拡張に関すること。

鉱業権に関すること。

市場調査に関すること。

消費流通に関すること。

計量に関すること。

地下資源開発調査に関すること。

エネルギー対策に関すること。

その他商工に関すること。

(観光)

観光振興計画に関すること。

観光地診断計画に関すること。

観光協会等の育成指導に関すること。

観光物産に関すること。

観光事業及び宣伝に関すること。

観光施設の整備促進及び管理に関すること。

景勝地の調査及び施設に関すること。

公園の管理に関すること。

青森地域広域事務組合(観光に関すること。)に関すること。

町営スキー場の管理運営に関すること。

5 建設水道課

(土木)

土木事業の計画及び工事施行管理に関すること。

町道、橋梁の計画及び維持管理に関すること。

用水路の維持管理に関すること。

河川及び砂防の維持管理に関すること。

公共土木施設災害復旧に関すること。

農地及び農業施設災害復旧工事の施行管理に関すること。

治山事業の施行管理に関すること。

町道の認定、廃止及び道路台帳に関すること。

併用林道に関すること。

道路占用許可及び幅員証明に関すること。

工事に伴う用地買収に関すること。

町道のJR踏切の関すること。

雪対策の総合調整に関すること。

除雪に関すること。

(建築)

建築基準法の指導及び確認申請の受付に関すること。

建築工事の計画及び工事施工に関すること。

建築工事届の証明に関すること。

町営住宅の管理に関すること。

(工務)

指名願いの受理に関すること。

建設業者の指導に関すること。

町有建築物及び工作物の計画設計指導並びに施行監理に関すること。

県単独事業の要望に関すること。

県工事への協力及び被害報告に関すること。

工務的苦情に関すること。

別記様式 略

今別町処務規則

昭和30年7月25日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年7月25日 規則第5号
昭和42年11月14日 規則第3号
昭和45年4月1日 規則第1号
昭和47年5月30日 規則第1号
昭和49年4月9日 規則第2号
昭和52年2月7日 規則第3号
昭和54年7月9日 規則第12号
昭和57年2月1日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和58年6月30日 規則第11号
平成2年10月1日 規則第12号
平成4年4月1日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第9号
平成5年9月16日 規則第23号
平成6年3月23日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第1号