○会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年7月1日

規則第1号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため税務会計課を設置する。

(職員)

第1条の2 税務会計課に課長を置き、係に次長その他職員を置く。

2 課長は、会計管理者の命を受け、税務会計課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故あるときはその職務を行う。

3 次長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第2条 第1条の税務会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(出納)

現金(基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

収支日計表の作成に関すること。

(経理)

庶務に関すること。

現金及び財産の記録管理に関すること。

有価証券(公有財産又は基金に属するもの及び現金に代えて納付される証券並びに歳入歳出外のものを含む。)の出納及び保管に関すること。

決算の調製及び統計に関すること。

所得税の源泉徴収に関すること。

支出負担行為の確認に関すること。

資金計画に関すること。

(賦課)

税制研究企画に関すること。

町税賦課資料の収集及び調査に関すること。

町民税及び県民税の賦課に関すること。

固定資産税の賦課に関すること。

軽自動車税に賦課に関すること。

入湯税の賦課に関すること。

国民健康保険税に賦課に関すること。

町たばこ税に関すること。

鉱産税に賦課に関すること。

特別土地保有税に賦課に関すること。

(評価)

固定資産税の評価に関すること。

土地課税台帳、土地名寄帳及び地籍図に関すること。

家屋課税台帳及び家屋名寄帳に関すること。

(徴収)

町税及び国民健康保険税の徴収に関すること。

町税及び国民健康保険税の督促及び滞納処分に関すること。

過誤納金の還付及び充当に関すること。

町税及び国民健康保険税の欠損処分に関すること。

徴収簿の整理保管に関すること。

納税証明等の交付に関すること。

納税思想の普及啓発に関すること。

納税貯蓄組合の運営指導に関すること。

青森県市町村税滞納整理機構に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年7月1日 規則第1号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第1号
昭和53年3月30日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第2号