○今別町事務改善委員会規程
昭和60年12月14日
訓令第7号
今別町事務改善委員会規程(昭和41年今別町規程第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 行政事務の効率化に関する施策の審議を行い、もって合理的な事務処理方式を確立し、その推進を図るため、今別町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 事務手続の改善に関すること。
(2) 事務処理機構の改善に関すること。
(3) その他事務改善に係る調査及び研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長、会計管理者、各課・室長、各課長補佐、議会事務局長及び農業委員会事務局長をもって充てる。
(委員長の職務及び職務代理)
第4条 委員会は、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会は、必要に応じて関係者(町職員)の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 委員会の所管事項について専門的に調査、研究し、企画立案させるため、委員会に部会を置くことができる。
2 部会の設置及び分掌事項については、委員会がこれを定める。
3 部会の委員は、町職員のうちから町長が任命する。
4 部会は委員長の命を受け、分掌事項について必要な調査、研究及び企画立案を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めがあるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月3日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月10日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月15日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日訓令第50号)
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。