○今別町行政連絡員設置規則

昭和31年5月1日

規則第2号

第1条 今別町の行政運営の円滑化及び住民の便宜を図るため、今別町行政連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。

第2条 連絡員は、非常勤の職員とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第3条 連絡員は、各地区毎に町長が委嘱する。

2 連絡員の分担地域は、町長が定める。

第4条 連絡員は、次の事項を処理しなければならない。

(1) 担当区域内の行政事務の連絡及び調査報告に関する事項

(2) その他特に命ぜられた事項

第5条 連絡員は、分担区域内の世帯主名簿、地域図各2部を作成し、その1部を町長に提出しなければならない。

2 前項の世帯主名簿は、常に現状と一致するように整理し、区域内の世帯に異動のあったときは、その旨を町長に報告しなければならない。

第6条 連絡員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第7条 連絡員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

第8条 連絡員は、病気その他により職務に支障を生ずる事態の起きた場合には、直ちにその理由及び期間を町長に届けなければならない。

第9条 連絡員は、書類を公達するに当たって宛先の住民が他地域に移動したことが判明したときは、公達すべき書類を総務課を経て、当該担当連絡員に回付しなければならない。

第10条 連絡員には、別表に定める報酬を支給する。

第11条 連絡員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ない場合

(3) 全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった場合

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月31日規則第15号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成8年3月7日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年1月6日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

基本月額

加算額

支給時期

4,000円

1世帯につき 月60円

3、6、9、12月

今別町行政連絡員設置規則

昭和31年5月1日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年5月1日 規則第2号
昭和54年9月13日 規則第15号
昭和59年7月12日 規則第2号
平成5年5月31日 規則第15号
平成8年3月7日 規則第2号
平成15年1月6日 規則第15号
平成18年3月23日 規則第4号