○今別町コミュニティ推進地区認定要綱

昭和60年6月10日

告示第13号

(目的)

第1条 コミュニティづくりを全町的に広げてゆくためには、町民にコミュニティづくりに対する理解を助長し、意識の高揚を図るため先導的役割として、今別町コミュニティ推進地区(以下「推進地区」という。)を認定する。

(認定の基準)

第2条 推進地区は、おおむね次に該当すると認める場合、町長は今別町コミュニティ推進庁内連絡会議に諮問し、認定する。

(1) 地区会、町内会、学区等の範域を基準として、コミュニティづくりに適した地域でまとまりがあること。

(2) 地域に密着した、生活、文化、余暇活動等のコミュニティづくりを目指した各種の地域活動が積極的に推進されていること。

(3) 地域の実情に即した、コミュニティづくり推進計画を独自に策定すること。

(推進地区の申請)

第3条 推進地区の認定を受けようとする地区は、今別町コミュニティ推進地区認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 規約

(4) 役員名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

(推進地区の決定)

第4条 町長は、推進地区の申請があったときは、第2条の規定に基づき推進地区と認めたその結果を速やかに今別町コミュニティ推進地区認定通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。

(活動に要する助成)

第5条 町は、推進地区育成のために次の助成を講ずるものとする。

(1) 推進地区のコミュニティづくりを推進するために必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 推進地区のコミュニティづくり推進事業に要する経費について、別に定めるところにより補助すること。

この要綱は、公布の日から施行する。

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今別町コミュニティ推進地区認定要綱

昭和60年6月10日 告示第13号

(昭和60年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年6月10日 告示第13号