○今別町コミュニティ推進事業費補助金交付要綱

昭和60年6月10日

告示第14号

(趣旨)

第1条 今別町コミュニティ推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号)に定めるものによるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、今別町コミュニティ推進地区認定要綱(昭和60年今別町告示第13号)第2条の規定により認定されたコミュニティ推進地区(以下「推進地区」という。)におけるコミュニティ活動の推進を図り、もってうるおいとまとまりのある町づくりに寄与することを目的として、交付する。

(補助金の対象及び認定)

第3条 町長は、推進地区においてコミュニテイ組織が実施するコミュニテイ関連事業で、おおむね別表に掲げる事業を補助対象事業と認定し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、当該事業費から一般活動費、食糧費及び旅費を除くものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、他の地区との均衡上必要と認める場合には、補助対象事業の認定を調整することができる。

(補助金の期間及び制限)

第4条 補助金の交付する期間は、第2条の規定により認定を受けた年度から5年間とし、制限は単年度において1推進地区当たり2事業以内とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、認定した補助対象経費の3分の1を超えない額とし、補助金総額は、5年間を通じて30万円以内とする。

(補助金の申請手続)

第6条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(申請の取下げの期日)

第7条 前条の規定による補助金の交付申請の取下げは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して14日を経過した日とする。

(実績報告)

第8条 補助金交付の実績報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日以内又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月末日のいずれか早い期日までに町長に報告しなければならない。

2 事業の実績報告は、事業実績報告書(様式第2号)によるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月1日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年1月13日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

施設又は設備

1 生活環境の清潔、静かさ、美観の維持等

緑地帯、花壇、フラワーポット、ごみ容器、除雪機等

2 祭り、運動会その他のコミュニティ行事

太鼓、矢倉、テント、各種用具等

3 文化・学習活動

放送設備、映写機、印刷機、複写機等

4 体育・レクリエーション活動

バックネット、フェンス、便所、運動用具庫、卓球台、遊具等

5 その他

コミュニティ掲示板等

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今別町コミュニティ推進事業費補助金交付要綱

昭和60年6月10日 告示第14号

(平成6年1月13日施行)