○今別町庁舎等防火管理規程

昭和56年10月8日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、今別町が所有する庁舎等防火対象物における防火管理業務について必要な事項を定める。

(消防計画の適用範囲)

第2条 この規程は、町が所有する庁舎等に勤務し、出入りし、又は居住するすべての者に適用するものとする。

(防火管理委員会)

第3条 防火管理業務の適正な運営を図るため、防火管理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会の種類は、次のとおりとする。

(1) 全体委員会

(2) 各防火対象物ごとの委員会

(委員会の編成)

第4条 前条第2項第1号の委員長は町長とし、委員は定例庁議構成員とする。

2 前条第2項第2号の委員長は、庁舎等管理責任者がこれに当たり、委員は委員長が選任する。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、定例会と臨時会とし、定例会は5月及び11月に、臨時会は委員長が必要と認めたときに開催する。

(審議事項)

第6条 委員会は、次の基本的な事項について審議する。

(1) 消防計画の樹立及び変更に関するこ。

(2) 防火対象物の構造及び避難施設並びに消防用設備等の維持管理に関すること。

(3) 自衛消防組織の設置及び装備等に関すること。

(4) 消火通報及び避難訓練の実施に関すること。

(5) 消防施設の改善強化に関すること。

(6) 火災予防上必要な教育に関すること。

(7) その他防火管理に関すること。

(委員会の運営)

第7条 委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

(防火管理者の選任及び業務)

第8条 町長は、庁舎等防火対象物ごとに防火管理者を1人選任し、防火管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成及び変更に関すること。

(2) 消火、通報連絡及び避難誘導等の訓練の実施に関すること。

(3) 建物、火気使用設備器具、危険物施設等の検査及び消防用設備等の点検の実施指導並びに施設器具等の不備欠かん箇所の改修及び修理について町長への報告に関すること。

(4) 収容人員の管理に関すること。

(5) 防災教育の実施に関すること。

(消防機関への報告連絡)

第9条 防火管理者は、次の事項について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の届出

(2) 建物及び諸設備の設置又は変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続事務

(3) 消防用設備等の点検結果報告書の提出

(4) 火災予防上必要な諸設備の検査を実施するための指導要請

(5) 防災教育訓練実施時における事前通報及び指導要請

(6) その他法令に基づく報告の手続及び防火管理について必要な事項

(予防管理組織)

第10条 予防管理組織は、火災予防のための組織と自主点検検査を実施するための組織とする。

(火災予防のための組織)

第11条 火災予防のための組織は、平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに防火担当責任者及び火元責任者を定めるものとする。

(自主点検検査を実施するための組織)

第12条 自主点検検査を実施するための組織は、各防火対象物ごとに消防用設備等及び建物、火気使用設備器具、電気設備等について適正な機能を維持するため定期に点検検査を実施するものとし、各点検検査班を定めるものとする。

(防火担当責任者の業務)

第13条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 火元責任者に対する業務の指導及び監督

(2) 消防用設備等の日常の維持管理

(3) 防火管理者の補佐

(火元責任者の業務)

第14条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火気管理

(2) 火気使用設備器具の日常の維持管理

(3) 地震時における火気使用設備器具の安全確認

(4) 防火担当責任者の補佐

(報告)

第15条 点検検査に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

(宿日直者の業務)

第16条 宿日直者は、定時に巡回する等火災予防上の安全を確認するとともにその結果を宿直日誌及び日直日誌に記録し、防火管理者に報告しなければならない。

(臨時の火気使用等)

第17条 防火対象物の内外において臨時に火気を使用する場合は、火元責任者を経て防火管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可条件を遵守しなければならない。

(自衛消防隊の設置)

第18条 火災その他事故発生時、被害を最小限にとどめるため各防火対象物ごとに、自衛消防隊を設置する。

2 前項の自衛消防隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 消防隊長

(2) 消防副隊長

(3) 通信連絡班

(4) 消火班

(5) 避難、誘導班

(6) 救護、搬出班

(消防隊長の権限及び任務)

第19条 消防隊長は、自衛消防隊が活動を行う場合、指揮、命令を行うとともに消防隊との連携を密にし、円滑な自衛消防活動ができるように努めなければならない。

2 消防副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在の場合は、その職務を代行するものとする。

(休日及び夜間における活動体制)

第20条 休日及び夜間においては、宿直者等全員で次の各号に定める初動措置を行わなければならない。

(1) 通報連絡 火災を覚知した場合は、直ちに消防署に通報するとともに関係者に速やかに連絡すること。

(2) 初期消火 全員協力して延焼拡大を阻止することを主眼に消火に当たるものとする。

(3) 消防隊への情報提供等 到着した消防隊に対し、火災の延焼状況、延焼物体、危険物の有無等の情報を提供するとともに火点への誘導を行うこと。

(防火教育)

第21条 当該防火対象物に勤務し、居住する者は進んで防火に関する教育を受け、防火思想の向上と消防用設備等の取扱技術の向上を図るものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

今別町庁舎等防火管理規程

昭和56年10月8日 訓令第3号

(昭和56年10月8日施行)