○今別町車両管理規則
昭和56年5月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるものを除くほか、町有の車両管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「車両」とは、町の公用に供する目的のため使用する車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に定める道路運送車両のすべてをいう。)で今別町の所有に属するものをいう。
(管理の主管)
第3条 車両は、総務課長が管理する。ただし、各課(所)に配置された車両の配車及び保管は、それぞれ当該車両が配置された所属の長が行うものとする。
2 総務課及び各課(所)に配置された車両は、別表のとおりとする。
(維持管理費の負担)
第4条 車両の維持管理に要する費用は、各課(所)に配置された車両に係るものを除き、総務課において負担する。
(車両の使用等)
第5条 車両は、公用以外に使用してはならない。ただし、特別の事由があると認められ、総務課長及び各課(所)の長の承認を得た場合は、この限りでない。
3 総務課長及び各課(所)の長は、車両申込書又はバス使用申請書を受理したときは、速やかにその使用可否を決定し、口頭又は書面をもって通知しなければならない。
4 総務課長及び各課(所)の長は、車両使用申込書又はバス使用申請書により車両配車表(様式第3号)に記入し、配車計画をたてなければならない。
5 総務課長及び各課(所)の長は、非常災害の発生その他緊急事態が発生したとき、又は発生のおそれのあるときは、車両の使用を停止し、又は制限しその他臨機の措置をとらなければならない。
(車両の取扱い)
第6条 運転者は、車両の運行に関する内容及び車両運行の開始前及び終業の際に車両を点検し、その結果を車両運転日報(様式第4号)に記載し、これを所属の長に提出しなければならない。
2 運転者は、道路交通法令その他関係法令を忠実に遵守するとともに、常に安全運転の理念に立脚し、事故の防止に努めなければならない。
3 運転者は、車両の使用前後の点検を励行し、必要に応じて整備、調整、洗浄清掃及び給油等の措置を講じ、使用時に支障のないようにしておかなければならない。
4 車両の運行中に事故が発生した場合は、法令に定められた処置をとり、速やかに所属の長に報告しなければならない。
5 運転者は、車両に関する知識及び運転整備技術の向上に努めるとともに、経費の節約に留意しなければならない。
(損害賠償)
第7条 運転者は、故意又は重大な過失により車両をき損し、又は附属物品を亡失したり、き損して町に損害を与えた場合若しくは他人又は他人の所有する物件等に損害を与えたときは、法令に特別な定めがある場合を除くほか、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(保険加入)
第8条 車両は、車両共済及び損害賠償共済に加入させなければならない。
(燃料、油脂等の補給)
第9条 車両用燃料及び油脂を給油しようとするときは、総務課が指定する給油伝票により給油しなければならない。
(費用の負担)
第10条 車両の運行に要する費用のうち、旅費及び時間外勤務手当は、車両を使用する使用者の負担とする。
(鍵の保管)
第11条 運転者は、運転を終了したときは、その車両を定められた場所に格納し、当該車両の鍵はその所属の長において厳重に保管しなければならない。
2 車両の合鍵は、総務課長が保管する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が指示する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第16号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課(所) | 車両名 |
総務課 | 福祉バス、巡回バス(3)、防災車、防災広報車、消防車(15)、軽自動車、トラック |
町民福祉課 | 日赤車、軽自動車(2) |
産業観光課 | ジープ、水田巡回車、トラクター(2台)、トラック |
建設水道課 | トラック |
公民館 | 学社号 |
教育課 | スクールバス(3)、軽自動車 |