○今別町福祉バス運行管理規則

昭和51年12月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉団体の活動を推進するとともに、地域住民の福祉向上と児童の健全育成を図るため今別町福祉バス(以下「バス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(車両の管理)

第2条 バスの管理者(以下「管理者」という。)は、総務課長とする。

2 管理者は、常に車両の運行状況を把握し、効果的な運行を図るとともに、運転者を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。

(使用の範囲)

第3条 バスを使用することができる者は、老人、母子、心身障害者等で構成する福祉団体、児童福祉施設等とし、これらの者が研修、レクリエーシヨン等のため多数の人員を輸送する場合とする。

2 前項に定めるもののほか、管理者は公務等特別な事由があるときは、使用させることができる。

(運行時間及び運休日)

第4条 バスの運行時間及び運休日は、次の各号によるものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 運行時間 午前8時30分から午後5時まで(2日にわたる場合は翌日の午後5時まで)

(2) 運休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日

(使用の手続等)

第5条 バスを使用しようとする団体の代表者は、福祉バス使用申請書(今別町車両管理規則(昭和56年今別町規則第11号)様式第2号)を使用日の7日前までに総務課に提出し、管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急用務のため使用するときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の福祉バス使用申請書を受理したときは、内容を検討し、使用の可否について申請者に対し、様式第1号又は様式第2号により通知しなければならない。

3 前項の規定により使用の許可を受けた者が使用の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を管理者に届け、指示を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 前条第1項の規定による使用申請の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者はバスを使用させないものとする。ただし、特殊事情として管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 福祉団体等の事業及び活動としてふさわしくないとき。

(2) 乗車人員が20人未満であるとき。

(3) バスの使用日数が継続して3日以上にわたるとき。

(4) 走行距離及び継続運転時間並びに運行経路における道路交通状況及び輸送の状態を考慮し、運転者の安全保持と心身の健康に支障を来たす運転であると認められるとき。

(5) その他運行管理上不適当であると認められるとき。

(許可の変更及び取消し)

第7条 管理者が使用を許可した後であっても社会福祉事業遂行上必要が生じたときは、その使用を変更し、又は取り消すことができる。

(使用料及び弁償)

第8条 使用料は、無料とする。ただし、有料道路通行料金、有料駐車場使用料金その他必要な料金については、使用者が負担するものとする。

2 使用者がバスの器具等を破損したときは、管理者の指示する方法で弁償しなければならない。

(遵守事項)

第9条 バスを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運行中は、運転者又は係員の指示に従うこと。

(2) バス内外の諸物件その他車体等をき損するおそれのある行為は、厳に慎むこと。

(3) 使用中は、健全かつ明朗なふん囲気及び秩序を保つこと。

(4) その他法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をしないこと。

(5) 遵守事項を守り、運転者の安全運転に協力すること。

(運転日報)

第10条 バスには運転日報を備え付け、運転者は所要事項を記入の上、管理者の点検を受けなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が指示するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町福祉バス運行管理規則

昭和51年12月1日 規則第8号

(昭和56年5月29日施行)