○今別町安全運転管理者の設置等に関する規程
昭和56年5月29日
訓令第1号
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により、今別町安全運転管理者(以下「管理者」という。)の選任について必要な事項を定めるものとする。
第2条 管理者は、総務課長とする。
第3条 安全運転の徹底を期するため、管理者の下に、安全運転副管理者(以下「副管理者」という。)を置く。
2 副管理者は、次の職にあるものとする。
(1) 各課(所)に配置されている車両にあっては、各課(所)の長
(2) 前号以外の車両にあっては総務課長補佐
第4条 副管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する管理者が処理すべき業務を、管理者に代わって積極的に分担処理するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月4日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。