○今別町安全運転管理者の設置等に関する規程

昭和56年5月29日

訓令第1号

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により、今別町安全運転管理者(以下「管理者」という。)の選任について必要な事項を定めるものとする。

第2条 管理者は、総務課長とする。

第3条 安全運転の徹底を期するため、管理者の下に、安全運転副管理者(以下「副管理者」という。)を置く。

2 副管理者は、次の職にあるものとする。

(1) 各課(所)に配置されている車両にあっては、各課(所)の長

(2) 前号以外の車両にあっては総務課長補佐

第4条 副管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する管理者が処理すべき業務を、管理者に代わって積極的に分担処理するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月4日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

今別町安全運転管理者の設置等に関する規程

昭和56年5月29日 訓令第1号

(昭和58年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年5月29日 訓令第1号
昭和58年10月4日 訓令第7号