○今別町長の職務を代理する職員の指定

昭和60年9月17日

訓令第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による副町長にも事故があるとき又は欠けたときにおいて、町長に事故があり又は町長が欠けたときの町長の職務を代理する職員を次のとおり指定する。

町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にあるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

今別町長の職務を代理する職員の指定

昭和60年9月17日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和60年9月17日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第25号