○今別町副町長事務を代行する職員を指定する訓令
昭和58年9月1日
訓令第6号
今別町副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときにおける副町長事務を代行する職員を、次のとおり指定する。
記
副町長事務を代行する職員は、総務企画課長の職にあるものとする。ただし、副町長専決事項及び予算の執行伺及び支出命令の決裁については、参事の職にあるものが代行する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第26号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年10月13日から適用する。