○今別町副町長事務を代行する職員を指定する訓令

昭和58年9月1日

訓令第6号

今別町副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときにおける副町長事務を代行する職員を、次のとおり指定する。

副町長事務を代行する職員は、総務企画課長の職にあるものとする。ただし、副町長専決事項及び予算の執行伺及び支出命令の決裁については、参事の職にあるものが代行する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第26号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年10月13日から適用する。

今別町副町長事務を代行する職員を指定する訓令

昭和58年9月1日 訓令第6号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年9月1日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第26号
令和3年11月1日 訓令第31号