○文書の左横書き実施に関する規則
昭和36年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、文書の形式を改善し、事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きを実施するにつき必要な事項を定めるものとする。
(実施の範囲)
第2条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きに定められているもの
(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの
(3) その他特に縦書きを必要と認めたもの
(実施要領)
第3条 文書の左横書き実施要領は、別記のとおりとする。
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月1日規則第1号)
この規則は、昭和52年2月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記(第3条関係)
文書の左横書き実施要領
第1 趣旨
この要領は、文書の左横書き実施に関する規則(昭和36年今別町規則第1号)第3条の規定に基づき、文書の左横書きを実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2 実施の時期
1 文書の左横書きは、昭和36年4月1日から実施する。
2 昭和36年3月31日以前であっても、差し支かえのないものは、左横書きとしてもよい。
3 昭和36年3月31日以前に縦書として起案された文書で同年4月1日以降の日付けで施行する場合は、左横書きとする。
第3 実施の範囲
左横書きを実施する範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書とする。
1 法令の規定により様式を縦書きに定められているもの
2 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの
3 次に掲げる文書で特に縦書きとすることを適当と認められるもの
(1) 祝辞、式辞、弔辞、告辞、訓辞、答辞の類
(2) 賞状、表彰状、感謝状の類
(3) 合格証、修了証書の類
(4) 前3号に掲げるもののほか、主管課長からの協議により総務課長が特に縦書きが必要と認めた文書
注 1に掲げる文書を起案する場合は、本文だけ縦書きとし、伺文は左横書きとする。(別紙「縦書き文書の起案例」参照)
第4 文書の書き方
左横書き文書の書き方は、別紙「左横書きの文書の書き方」による。
第5 文書のとじ方
1 左横書きの文書は、左とじとする。(別紙「文書のとじ方」第1図参照)
2 特別の場合のとじ方は、次の例による。なお、縦書き文書のみをとじるときは、右とじとする。
(1) A4判用紙類を横長に、A3判用紙類を縦長に用いた場合は上とじとする(第2図参照)。
(2) 左横書き文書と、左に余白のある一枚の縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書をそのまま左とじとする(第3図参照)。
(3) 左横書き文書と、左に余白のない縦書き文書又はとじてある縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏(背中あわせ)にして左とじとする(第4図参照)。
(4) 文書の形状、余白の所在等で前3号によれない場合は、事務処理上最も適当と思われる方法による。
第6 用紙
1 規格
用紙は、日本標準規格によるA4判(210mm×297mm)及びA3判(297mm×420mm)を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合又は特に他の規格を必要とする場合は、この限りでない。
2 用法
原則としてA4判用紙は縦長に、A3判用紙は横長にして用いる。この場合A3判用紙は二つ折り、又は三つ折り込みとする。
3 種類、様式及び用途
文書事務を処理するために使用する用紙として、その種類及び様式は、別紙「用紙の種類、様式及び用途」に定めるところによるが、その用途は原則として同別紙の用途欄に定めるところによるものとする。
第7 準備期間及び準備期間中に行うべき事項
1 昭和36年2月1日から昭和36年3月31日までを準備期間とする。
2 現行の条例、規則、告示中に縦書きの様式が定められているものについては、昭和36年3月15日までに所要の手続を経て左横書きに改める。
3 通達、事務処理要領等で、報告など様式が縦書きに定められているものは、左横書きに改める。
4 用紙類を左横書きに適するよう改める。
5 様式、簿冊等を新たに制定し、又は作成する場合は、左横書きとする。
第8 公印
公印は、現在使用中のものをそのまま用いるものとし、新調又は改刻の必要があるときに、今別町公印規則(昭和30年今別町規則第8号)の定めるところにより、左横書きのものに改めるものとする。
第9 経過措置
1 現在使用中の縦書きに印刷された用紙、帳簿等で、昭和36年4月1日以降において手持残量がある場合は、左横書きに使用してもよい。
2 左横書きに使用できない用紙等は、メモその他有効に利用する。
(別紙)
左横書き文書の書き方
第1 文書の書き方
文書の縦書きと横書きは、縦と横の相違だけであって、本質的には変りがない。
しかし、左横書き文書における用語や数字、符号の用い方については、多少の相違があるので特に注意しなければならない諸点をあげると、次のとおりである。
1 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」、「理由」などは、中央に書く。
2 振り仮名の付け方
漢字に振り仮名を付けるときは、その文字の上に付けること。
3 数字の書き方
(1) アラビヤ数字
数字は(2)に掲げる場合を除いてアラビヤ数字を用い、その書き方は、次のようにする。
ア 数字の区切り方
数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号など特別のものは区切りを付けない。
イ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
小数 | 0.863 |
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分数 | 2分の1 | |
帯分数 |
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ウ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
区分 | 日付 | 時刻 | 時間 |
普通の場合 | 平成22年4月1日 | 8時30分 | 8時間30分 |
省略する場合 | 平成22.4.1 平22.4.1 |
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|
(2) 漢数字の用い方
漢数字は、次のような場合に用いる。
ア 固有名詞の中に用いる場合
(例) 十和田市、四国、九州、二重橋
イ 概数を示す語として用いる場合
(例) 二、三日 四、五人 十数日 数十件
ウ 数量的な感じの薄くなっている場合
漢数字が一定の数量を表す意味に使われていないもの
(例) 一般 一部分 四分五裂 一層 十分
エ 慣用的な語として用いる場合(「ひとつ」「ふたつ」「みつつ」などと読む場合
(例) 一休(ひとやす)み 二間(ふたま)続き 五日(いつか)め
オ 万以上の数の単位として用いる場合
(例) 100万 1,000億 1億2,345万6,789
カ 金額等を表示する場合において「(単位千円)」のように用いる場合
なお、権利関係文書、経理関係文書で、金額、数量等を明示する場合アラビヤ数字を不適当とするときは漢数字を用いてもよい。
4 符号の用い方
符号は、次のように用いる。
(1) 区切り符号
符号 | 呼称 | 用い方 | 作例 |
。 | まる (読点) | 一つの文を完全にいい切ったところに用いる。括弧の中でも用いる。 | 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定に基づき、次のとおり予防注射を実施する。 |
、 | てん (句点) | 文章の中で、語句の切れ目に用いる。 | |
, | コンマ | 数字の3位区切りに用いる。 | 1,234 |
. | ピリオド | 単位を示す場合 省略符号とする場合などに用いる。 | 0.05 平成22.12.1 |
・ | なかてん | 外来語・外国語の区切り及び事物の名称を列挙するときに用いる。 | トーマス・マン 道路・河川・港湾 |
~ | なみがた | 「…から…まで」を示す場合の中間省略の符号として用いる。 | 第1号~第10号 東京~青森 |
― | ダツシユ | 語句の言い換え、説明等に用い、省略符号としても用いる。 | 霞ケ関2―1 (霞ケ関二丁目一番地)の場合 |
( ) | 括弧 | 語句若しくは文章のあとに注記を加えるとき、又は見出しを囲む場合などに用いる。 | 道路法(昭和27年法律第180号)… |
「 」 | かぎ括弧 | 言葉を定義する場合又は他の語句、文章を引用する場合に用いる。 | (以下「委員会」という。) |
〔 〕 | そで括弧 | 注、備考、摘要等付記して説明をする場合にその字をはさんで用いる。 | 〔注〕〔備考〕〔説明〕 |
、 | ぼう点 | 語句の上に付ける。 | かん詰 ぼう然 |
| ぼう線 | 語句の下に付ける。 | 能率的 |
〃 | のの字書き | 表などで同一であることを表す。 |
|
: | コロン | 次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いる。 | 注:…… 電話:5841~5849 |
々 | 繰返し | 同じ漢字が続くときに用いる。ただし、両方の語がそれぞれ意味を異にする場合は用いない。 | 人々、国々 民主々義(民主主義と書く。)事務所々在地(事務所所在地と書く。) |
→ | 矢じるし | 左のものが右のように変ることを示す場合に用いる。 | 車輌→車両 |
ゝ |
| 用いない。 |
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(( )) | ふたえ括弧 | なるべく用いない。 |
|
『 』 | ふたえかぎ | なるべく用いない。 |
|
? | (疑問点) | 原則として用いない。 |
|
! | (感歎符) | 原則として用いない。 |
|
…… | リーダー | 語句の代用等に用いる。 | ……することができる。 |
(2) 見出し符号
見出し符号は、次のようにして付する。なお、項目の少ない場合には、「第1」を省いて、「1」からはじめてもよい。この場合、「1」は、第1字目から書き出すものとし、以下の符号は、それぞれ1字ずつ繰り上げるものとする。
第2 文書の書式
文書の書式については、その主なものは別記書式例のとおりである。
なお、書式中における用字、用語の配置等の基準は、次のとおりである。
1 本文は、1字空けて書き出すこと。
2 本文中行を改めるときは、1字空けて書き始めること。
3 「ただし」、「この場合」などではじまるものは行を改めない。
4 なお書及びおって書は、行を改める。
5 なお書とおって書きの両方を使う場合は、なお書を先にする。
6 文書番号については、一般文書(往復文など)、指令文(許可・認可・承認など)の場合があるが、これについては次のようにする。
(1) 一般文書は、用紙の中央やや右から書き出し終わりは1字分空ける。
(別紙)
文書のとじ方
第1図 | |||
ア A4判用紙を縦長に用いる場合 | イ A4判用紙を縦長にA3判用紙を横長に用いる場合 |
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(二つ折) | (三つ折) | ||
第2図 | |||
ア A4判用紙を横長にA3判用紙を縦長に用いる場合 | イ A3判用紙を縦長に用いる場合 | ウ A4判用紙を横長に用いる場合 | |
第3図 | 第4図 | ||
左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書をとじる場合 | 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又はとじてある縦書き文書をとじる場合 | ||
(第10号用紙)(注 この様式は白紙)