○今別町情報公開条例

平成13年3月9日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第13条)

第3章 審査請求(第13条の2―第18条)

第4章 検索資料の作成等(第19条)

第5章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の町政についての知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利を明らかにすることにより、町が保有する情報の一層の公開を図り、町民との信頼関係を強化し、公正で民主的な町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得することとなった文書等(その形態を問わず、情報(情報を電子計算機処理するために必要なプログラムを除く。)を記録してある媒体をいう。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の知る権利を十分に尊重するように、この条例を解釈し運用しなければならない。この場合において、実施機関は個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に用いなければならない。

第2章 情報の公開

(開示請求をすることができる者)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対して行政文書の開示(第4号に掲げるものについては、その者の有する利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に通勤する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定に基づき、行政文書の開示請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名、住所又は所在地)

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(開示請求についての決定及び通知等)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、請求に係る行政文書を開示するかどうかの決定をし、その旨を請求者に対し書面により通知しなければならない。ただし、請求書の受理後直ちに開示する場合は、この限りでない。

2 実施機関は、請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときはその理由を、また当該行政文書の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を前項の書面にその理由を記載しなければならない。

3 前2項の規定による通知(以下「決定通知」という。)は、請求のあった日から15日以内にしなければならない。

4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項の期間内に決定通知をすることができないときは、請求のあった日から45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、同項の期間内に当該期間を延長する理由及び決定通知の期限を請求者に書面により通知しなければならない。

5 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に決定通知をし、残りの行政文書については相当の期間に決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第3項に規定する期間内に開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及び理由

(2) 残りの行政文書に係る決定通知をする期限

6 実施機関は、開示請求に係る行政文書が存在しないときは、遅滞なく、その旨を請求者に書面により通知しなければならない。

(第三者の意見聴取等)

第8条 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている行政文書の開示等の決定を行う場合は、あらかじめ当該第三者の意見を聴くものとする。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いたときは、開示等の決定の内容を当該第三者に通知しなければならない。

(開示の方法)

第9条 情報の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、行政文書を直接閲覧に供することにより、当該行政文書が汚損され、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、当該行政文書に代えて、当該行政文書を複写した物を閲覧に供し、又はこの写しを交付することができる。

(開示しないことができる場合)

第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該行政文書を開示しないことができる。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができない情報

(2) 町の機関と国及び県、町以外の地方公共団体その他これらに類する団体(以下「国等」という。)との機関との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのあるもの及び国等から法令の規定に基づき、開示しないように指示があったもの

(3) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により閲覧することができる情報

 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

 当該個人が今別町職員(今別町職員の定数条例(昭和42年今別町条例第12号)第1条に規定する職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該職員の職及び職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人その他の団体(町及び国等を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該団体又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害からの人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある侵害から人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

(5) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(6) 町と国等の事務に係る意識形成の過程において、町の機関内部若しくは町の機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査、試験研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は将来の同種の事務に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、試験、入札、徴集、争訟、交渉、渉外、人事その他の事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは将来の同種の事務の実施目的が損なわれ、又はこれらの事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(8) 合議制機関等(合議制の実施機関、審査会、協議会及び懇親会等をいう。以下同じ。)の会議に係る審議資料、会議資料等に記録されている情報であって、開示することにより、当該合議制機関等の適正な議事運営に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(本人に係る特例)

第11条 前条第3号に該当される情報が記録されている行政文書について、当該情報により識別され、又は識別され得る個人(以下「本人」という。)から開示請求があったときは、同号の規定は適用しない。ただし、当該情報に同号に該当される情報があり、本人以外の個人に係るものが記録されているときは、この限りではない。

2 前項の開示請求は、本人に代わって代理人がすることはできない。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、この限りでない。

3 実施機関は、前項ただし書の法定代理人からの請求に係る行政文書に記録されている本人の情報を開示することにより、本人の利益が損なわれるおそれがあるときは、当該情報を開示しないことができる。

4 第1項の開示請求をしようとするものは、第6条の規定による書面の提出と併せて、自己が本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類を実施機関に提出しなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定による開示を受けた者から当該開示に係る情報の事実に関する記載に誤りがあると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該誤りを訂正しなければならない。

(1) 訂正について法令等に特別の定めがあるとき。

(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。

(3) その他訂正しないことについて正当な理由があるとき。

(部分開示)

第12条 実施機関は、開示請求に係る情報に第10条各号のいずれかに該当する情報(前条第1項の開示請求にあっては、第10条第3号に該当する情報であって本人に係るものを除く。)が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、同条の規定にかかわらず、当該情報が記録されている部分を除いて開示しなければならない。

(費用負担)

第13条 開示請求をして情報(これを複写したものを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第14条 実施機関は、開示等の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、今別町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該行政文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(適用除外)

第15条 この条例の規定は、法令等の規定により縦覧に供され、又は閲覧若しくは謄本、抄本等の交付を請求することができる行政文書及び公民館その他町の機関において町民の利用に供することを目的として収集し、保存している図書、資料、刊行物等については適用しない。

第16条から第18条まで 削除

第4章 検索資料の作成等

第19条 実施機関は、目録等行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。

第5章 雑則

(運用状況の公表)

第20条 実施機関は、町民の町政参加への一層の推進と公正で民主的な町政を運営し、町民生活の保護及び利便の増進を図るため、情報の開示を積極的に行うとともにわかり易い情報を提供するよう努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第20条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めなければならない。

(情報公開の総合的推進)

第21条 実施機関は、町の業務諸活動を、町民に説明する責務が全うされるようにするため町政に関する情報が適時にかつ適切な方法で町民に明かされるよう、総合的な情報開示の推進に関する施策の充実に努めなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる行政文書について適用する。

(1) この条例は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した行政文書について適用する。

(2) 適用日前に作成し、又は取得した行政文書のうち、永久に保存することと定められているものであっても、目録等当該行政文書の検索に必要な資料が整備されているもの

(3) 実施機関は、適用日前に作成し、又は取得した行政文書であっても目録等当該行政文書の検索に必要な資料が整備されている永久保存文書以外のものについて開示の申出があったときは、これに応じるよう努めるものとする。

(平成15年9月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により町に置かれた今別町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

今別町情報公開条例

平成13年3月9日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月9日 条例第5号
平成15年9月12日 条例第17号
平成17年11月25日 条例第16号
平成28年3月10日 条例第6号
令和5年3月9日 条例第2号