○今別町防災会議運営要綱

平成元年3月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 今別町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、今別町防災会議条例(昭和39年今別町条例第8号)に定めるところによるほか、この要綱によるものとする。

(会議の招集)

第2条 防災会議は、会長が必要と認めたとき又は委員2人以上の要求があったとき、会長がこれを招集するものとする。

(会議)

第3条 防災会議は、別表に掲げる委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。ただし、再度招集しても過半数に達しないときは、この限りでない。

(議決)

第4条 防災会議は、出席委員全員の意見一致をもって議事を決するものとする。

(会議録)

第5条 会議は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議に付した案件及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) その他参考事項

(専決処分)

第6条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて専決処分することができるものとする。

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 関係機関の長に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(4) 今別町災害対策本部の設置について、町長に意見を具申すること。

2 防災会議を招集する暇のないとき、その他やむを得ない理由により防災会議を招集できないときは、会長は専決することができるものとする。

3 会長は、前2項の規定により専決した事項については、次回の防災会議においてこれを報告し、承認を求めるものとする。

(事務局)

第7条 防災会議の事務を処理するため、事務局を今別町役場総務課に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年3月1日から適用する。

(平成19年3月31日訓令第30号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日訓令第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

今別町防災会議委員

職名

指定区分

今別町町長

会長

青森海上保安部 警備救難課長

条例第3条第5項第1号

青森森林管理署 署長

(〃       1号)

東青地域県民局地域整備部 部長

(〃       2号)

東青地域県民局地域健康福祉部 福祉総室長

(〃       2号)

東青地域県民局地域健康福祉部 保健総室長

(〃       2号)

外ヶ浜警察署 署長

(〃       3号)

今別町総務課 課長

(〃       4号)

今別町企画財政課 課長

(〃       4号)

今別町町民福祉課 課長

(〃       4号)

今別町建設水道課 課長

(〃       4号)

今別町産業観光課 課長

(〃       4号)

今別町教育委員会 課長

(〃       4号)

会計管理者

(〃       4号)

今別町教育委員会 教育長

(〃       5号)

青森地域広域事務組合 消防長

(〃       6号)

今別町消防団 団長

(〃       6号)

東北電力(株)青森電力センター 所長

(〃       7号)

東日本電信電話(株)青森支店 支店長

(〃       7号)

今別町地区総代連絡協議会 会長

(〃       8号)

今別町女性防火クラブ 会長

(〃       8号)

今別町防災会議運営要綱

平成元年3月20日 訓令第2号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成元年3月20日 訓令第2号
平成19年3月31日 訓令第30号
令和2年3月3日 訓令第3号