○今別町交通安全対策協議会の組織及び運営等に関する規則
昭和42年8月22日
規則第1号
(名称)
第1条 本会は、今別町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 この規則は、今別町交通安全対策会議条例(昭和45年今別町条例第19号)第6条第2項の規定に基づき、協議会の組織及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の委嘱及び任期)
第3条 協議会の委員は、次の区分により町長が委嘱する。
(1) 今別町議会議長の職にある者
(2) 今別町教育委員会委員長の職にある者
(3) 蟹田警察署今別交番所長の職にある者
(4) 今別町交通安全母の会会長の職にある者
(5) 今別町小・中学校長会会長の職にある者
(6) 今別町交通安全協会長の職にある者
(7) 今別町連合PTA会長の職にある者
(8) 今別町地区総代連絡協議会会長の職にある者
(9) 今別町交通指導隊の代表者
(10) 蟹田地区安全運転管理者協会今別代表者
(11) 県立今別高等学校長の職にある者
2 委員の任期は、その職務の在任中とする。ただし、代表から委嘱された委員の任期は2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員のうちから互選し、会務を統轄し、会議を主宰する。
3 副会長は、委員のうちから会長が委嘱し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、今別町役場総務課に置く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。