○荒馬の里いまべつ交通安全に関する条例

平成10年12月18日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、前文を達成するために、広く町民の交通安全思想の高揚と交通道徳意識の涵養を図ることが極めて重要であることに鑑み、交通安全に関する教育及び広報活動を充実させるとともに、交通安全活動を積極的に推進し、もって、交通事故を防止し、明るく住みよい町づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通ルール 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の交通関係法令により、交通事故防止及び交通の安全と円滑等のために定められている規定等をいう。

(2) 交通マナー 前号の交通ルール以外で、交通事故防止及び交通の安全と円滑等に欠くことのできない慣例、習慣及び態度等をいう。

(3) 運転者 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両を運転する者をいう。

(事業)

第3条 町長は、交通安全の確保を図るため、今別町交通安全対策会議条例(昭和45年今別町条例第19号)第2条に規定する事務を積極的に行うものとする。

(交通安全教育指導員)

第4条 町長は、町民に交通ルール及び交通マナーを周知するため、交通安全教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、町長が委嘱する。

3 指導員は、町内を通行する運転者及び通行者に対して交通ルール及び交通マナーを指導する。

4 指導員は、今別町交通安全協会等の交通安全活動を推進する団体等と連携をとらなければならない。

(遵守事項)

第5条 町内を通行する運転者及び通行者は、交通ルール及び交通マナーを遵守し、交通事故防止に努めなければならない。

(高齢者、障害者及び子供の保護)

第6条 高齢者、障害者及び子供を交通事故から守るため、町内を通行する運転者及び通行者は高齢者、障害者及び子供の保護誘導に努め、高齢者、障害者及び子供の被害に係わる交通事故を防止しなければならない。

(シートベルト着用の徹底)

第7条 運転者は、必ず自らがシートベルトを着用するとともに、助手席等の同乗者にもシートベルトを着用させなければならない。

(自転車利用者の交通ルール等の厳守)

第8条 自転車で道路を通行する者は、交通ルール及び交通マナーを厳守しなければならない。

(反射材等の着用)

第9条 町民は、夜間に道路を通行する場合、反射材等の交通安全の確保に資する製品を着用するよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

荒馬の里いまべつ交通安全に関する条例

平成10年12月18日 条例第23号

(平成10年12月18日施行)