○公職選挙法執行規程

昭和56年9月2日

選管規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、今別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第3条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、様式第1号によらなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号によるものとする。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する様式第4号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、その他見やすいところにその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

3 表示板の交付を受けた者又はその代理人は、選挙が終了したとき、若しくは候補者たることを辞したとき、又は死亡したときは、直ちにこれを委員会に返さなければならない。

第4章 ポスターの証紙交付

(証紙の交付)

第6条 法第143条第1項第5号に規定するポスターを掲示しようとする候補者は、委員会から様式第5号による証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の証紙交付票の交付について準用する。

(ポスターの証紙)

第7条 法第144条第2項の規定によって、委員会が交付する証紙は、様式第6号による証紙を用いる。

(証紙交付の手続)

第8条 法第144条第2項の規定により証紙の交付を受けようとする者は、委員会に第6条の証紙交付票をポスターに添えて提出しなければならない。この場合においては、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、押印しなければならない。

2 証紙の交付を受ける者は、証紙の交付を受けたポスターが500枚に達したときは、証紙交付票を委員会に返納しなければならない。

3 証紙の交付を受けたポスターが500枚に達しないときは、委員会は証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返すものとする。

第5章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第9条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条の規定により、通常葉書を郵便局から買受けるため、若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定により、新聞広告掲載証明は様式第7号により作成しなければならない。

第6章 標旗及び腕章

(標旗)

第10条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第8号による。

(腕章)

第11条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。

(標旗及び腕章の交付)

第12条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。この場合において、同条中「表示板」とあるのは、「標旗又は腕章」と読み替えるものとする。

第7章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第13条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第11号による。

2 法第183条第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第12号による。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第14条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例による。

(報告書の閲覧)

第15条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 街頭演説等の場合の標旗及び腕章等に関する規程(昭和30年今別町選挙管理委員会規程第3号)は、廃止する。

3 公職の候補者が選挙運動のために使用する拡声機の表示に関する規程(昭和30年今別町選挙管理委員会規程第4号)は、廃止する。

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公職選挙法執行規程

昭和56年9月2日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和56年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年9月2日 選挙管理委員会規程第1号