○今別町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年12月24日

条例第25号

(ポスター掲示場の設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、今別町(以下「町」という。)の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第2条 町の議会の議員及び長の選挙においては、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年12月24日 条例第25号

(昭和62年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年12月24日 条例第25号