○今別町総合計画審議会条例

昭和47年9月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、今別町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行わせるために設置する。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 町教育委員会の委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 町内の公共的団体の役員及び職員

(5) 学識経験を有する者

3 前2項に定める者のほか、必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、国、他の地方公共団体の職員のうちから審議会開催の都度町長が任命する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が会長の職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審議が終了し、町長に答申したときまでとする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 今別町新町建設審議会条例(昭和32年今別町条例第4号)は、廃止する。

(昭和59年10月3日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 審議会が新たに組織された場合の最初の会議は第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。この場合において、同項中「会長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

今別町総合計画審議会条例

昭和47年9月30日 条例第9号

(昭和59年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和47年9月30日 条例第9号
昭和59年10月3日 条例第14号