○今別町民センター(仮称)建設協議会設置要綱
平成14年4月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 将来にわたって、お年よりから子どもまで利用しやすい、役場庁舎と多目的機能を備えた施設建設を目指し、多くの町民に協議検討していただくため、今別町民センター(仮称)建設協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の所掌事項の中で町長が指示し、又は提案した事項について検討する。
(1) 指示又は提案された事項の意見交換及び検討に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員28人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による一般町民 2人
(2) 学識経験者 4人
(3) 町議会常任委員会委員長及び副委員長 4人
(4) 町教育委員会委員 1人
(5) 地区総代及び町内会長 17人
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、今別町民センター(仮称)の建設が完成するまでとする。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(関係者の出席等)
第8条 協議会は、必要に応じて関係者の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。