○今別町公共施設代替パート職員登録制度実施要綱

平成10年10月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町公共施設に勤務する職員が出産、疾病及び研修等のため、継続して休暇等を必要とする場合、その職員の職務を行わせるための代替のパート職員を臨時的に短期間任用し、当該職員の母体の保護又は専心療養等の保障を図りつつ、当該施設における管理運営体制を確保する今別町公共施設代替パート職員登録制度について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「今別町公共施設代替パート職員」(以下「代替パート職員」という。)とは、次の表の「施設名」欄に掲げる職員として勤務する「職種」欄に掲げる職員をいう。

施設名

職種

特別養護老人ホームなかやま荘

看護師、准看護師、栄養士、寮母(父)、介助員、調理員

老人短期入所施設なかやま荘

寮母(父)

デイサービスセンターひより

看護師、准看護師、寮母(父)、介助員、調理員

ホームヘルパーステーションひより

ホームヘルパー

保育園

保育士、調理員

診療所

看護師、准看護師

学校給食センター

調理員

(代替パート職員の資格)

第3条 代替パート職員の職種の資格等とは、次の表に掲げるものをいう。

職種

資格等

看護師

看護師の免許を取得していること。

准看護師

准看護師の免許を取得していること。

保育士

保育士の資格を取得していること又は保育所等で保育の経験があること。

栄養士

栄養士の免許を取得していること。

寮母(父)

介助員

ホームヘルパー

介護福祉士の資格を取得していること又はホームヘルパー養成研修3級課程以上の研修を修了していること。

調理員

調理師の免許を取得していること又は公共施設等において調理員の経験があること。

(代替パート職員登録の申込み)

第4条 所定の資格等を有する者であって、今別町公共施設代替パート職員登録を希望するものは、今別町公共施設代替パート職員登録申込書(様式第1号)を町役場総務課に提出するものとし、町長は適当と認めたときは、これを今別町公共施設代替パート職員登録名簿(様式第2号)に登録するものとする。なお、町長は登録簿の写しを関係施設の長に送付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この制度の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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今別町公共施設代替パート職員登録制度実施要綱

平成10年10月29日 訓令第6号

(平成10年10月29日施行)