○今別町職員懲戒等審査委員会要綱
昭和57年8月9日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今別町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、職員に対する分限及び懲戒の公正を期するため、委員会を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副町長とし、委員は、町職員のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長の職務及び委員長の職務代理者)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集してその議長となる。
2 会議は、委員3人以上出席しなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、当該本人及び関係人から意見又は説明を聴き、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(答申)
第7条 委員会において決定した事項については、委員長は、その理由を付して町長に答申しなければならない。
(議事参与の制限)
第8条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関係することについては、その議事に参与することができない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務企画課において行う。
(その他必要な事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年8月9日から施行する。
附則(令和6年9月2日訓令第31号)
この訓令は、令和6年9月2日から施行する。