○今別町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和49年10月7日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年今別町条例第10号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、町長がその都度必要とする期間、これを与えることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、交通が遮断され、又は隔離された場合

(2) 特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

(5) 法第49条の2の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合

(6) 法第55条第11項による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(7) 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

(8) 休職その他これに類するものとしての勤務しない事について特に認める規定による場合

(9) 通信教育に関し面接授業に出席する場合

(10) 人間ドックの検診の場合

(11) 別表に掲げる競技大会等に参加する場合

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(免除の手続)

第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、職務に専念する義務の免除願(別記様式)により遅滞なく所属長を経て、町長に願い出て、承認を受けなければならない。

2 前項の願出は、次項に掲げるものを除いて特別の事情がない限り免除を受けようとする日(免除を受けようとする日が2日以上に及ぶときは最初の日)の前日までにしなければならない。

3 前条第1号から第4号までに掲げるものについての願出は、その免除を受けようとする期間の属する日又は免除を受けようとする日(免除を受けようとする日が2日以上に及ぶときは最後の日)から休日及び勤務を要しない日を除いて3日以内にしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月30日規則第51号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

競技大会等

地位

国民体育大会(県及び東北地区予選会並びにリハーサル大会を含む。)

役員

監督

コーチ

マネージヤー

選手

市町村対抗県民体育大会

日本各競技種目別競技団体又は東北各競技種目別競技団体が主催する全国的競技大会又は東北地区大会(国民体育大会の種目のあるものに限る。リハーサル大会を含む。)

役員

選手

青森県各競技種目別競技団体が主催する県大会(国民体育大会の競技種目にあるものに限る。リハーサル大会を含む。)

役員

選手

体育協会又は各競技団体の会長等からの委嘱を受けて参加する役員及びスポーツ指導者の養成又は資質向上のための講習会及び研修会

講師

受講者

(注) 「役員」とは、大会役員及び競技役員をいい、審判員、記録員及び競技用具等の準備等の業務に従事する者を含むものであること。

画像

今別町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和49年10月7日 規則第10号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年10月7日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第2号
平成10年3月26日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年9月30日 規則第51号
平成28年9月15日 規則第4号