○今別町職員服務規則

昭和30年7月26日

規則第9号

第1章 総則

第1条 職員(一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)のほか、町長及び副町長を含む。以下同じ。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の主旨を体し、今別町全体の奉仕者として公共の利益のため民主的かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 上司は、常に職員の人格を尊重し、率先して、その職責を遂行しなければならない。

第2条 職員は、公務に関する機密を漏洩してはならない。

第3条 職員は、町長の許可なくして、その公務に関し、何等の名義をもってするも他人の贈与を受けてはならない。

第2章 服務心得

第4条 職員が登庁したときは、自らタイムレコーダーにより時刻を記録させなければならない。

2 タイムレコーダーを設置していない出先機関等の職員は、自ら出勤簿に印を押さなければならない。

3 登庁時限を過ぎて出勤したときは、遅参簿(様式第1号)に印を押さなければならない。ただし、公務のため遅参したときは、その事由を副町長に述べ、承認を得てタイムレコーダーにより時刻を記録するものとする。

第5条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 休暇をしようとするとき。

(2) 休暇中5日以上の旅行をするとき。

(3) 欠勤しようとするとき(病気のため3日以上に及ぶとき、及びその期間を過ぎ、更に欠勤しようとするときは医師の診断書を添付するものとする。)

(4) 早退しようとするとき。

(5) 忌引をしようとするとき。

第5条の2 職員は、3歳に満たない子を養育するため、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに町長に請求しなければならない。

2 育児休業している職員が、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間の延長を請求する場合には、育児休業承認請求書を町長に提出して行わなければならない。

3 職員は、3歳に満たない子を養育するため、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(様式第2号の2)により町長に請求しなければならない。

4 育児休業又は部分休業(以下この項において「育児休業等」という。)をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第2号の3)により町長に届け出なければならない。

(1) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業等に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業等に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

第6条 職員が休日等に登庁したときはその旨、退庁するときは火気等に注意し、その異状の有無を当直者に通知しなければならない。

第7条 職員が出張のため旅行し、又は欠勤しようとするときは、所属課長又は副町長の指揮を受け、その担当事務の処理のため適当な措置を講じなければならない。

第8条 職員は、文書及び資料等を他人に示し、又はその内容を告げ、若しくはその謄本又は抄本等を与えようとするときは、上司の許可を受けなければならない。庁外に携行しようとするときも、また同様とする。

第9条 職員は、現に居住している所に住所を定めるものとし、異動したときは速やかに届け出るものとする。

第10条 総務課長の指定した職員は、各職員別に職員住所録(様式第3号)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

第11条 職員に転職、休職、免職又は辞職等があった場合は、速やかに事務引継書(様式第4号)を調製し、後任者に引き継がなければならない。担任事務に変更があったときも、また同様とする。

第12条 職員の出張命令は、出張命令簿(様式第5号)により主管課長及び副町長を経て町長の決裁を受けなければならない。

第13条 職員が出張旅行中用務の都合、病気その他やむを得ない事故により、所定の期日に帰庁することができないとき、用務を行うことができないとき、又は一時帰庁したときは、副町長に報告し、指示を受けなければならない。

第14条 出張のため旅行した者が帰庁したときは、直ちに復命書により町長に復命しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、口頭をもってこれに代えることができる。

第15条 職員が勤務時間中に外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

第16条 職員は、常に身分証明書(様式第6号)を携帯しなければならない。

第16条の2 職員は、勤務中、貸与を受けた職員き章(様式第7号)を常に着用しなければならない。

2 職員は、職員き章を紛失し、又はき損したときは、速やかに職員き章紛失(き損)(様式第8号)により所属長を経由して町長に届け出なければならない。

3 職員がその身分を失ったときは、職員き章を返還しなければならない。

第17条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、応急の措置を講じなければならない。

第3章 当直心得

第18条 当直は、1人とし、職員をもって充てなければならない。ただし、宿直員は、夜間警備員をもって充て、女性職員は除くものとする。

第19条 当直は、警備員又は職員をもって充てる。

第20条 当直の順番は、総務課長が指定した職員を割り当て、当該職員の所属課長に通知するものとする。

第21条 当直する者は、当直勤務開始の5分前に当直室に在室しなければならない。

2 当直する者は、総務課長又は前番者から次の簿冊及び物品を引き継がなければならない。

公印、当直日誌、電報(親展、普通)配付簿、親展、書留文書、小包、鉄道便配付簿、郵送簿、郵便切手等受払簿、電信簿、便送簿、当直命令通知簿、公印使用簿、職員住所録、その他引き継ぐべき物品

3 当直した者は、当直勤務時限後、当直担当者又は次番の者に前項の簿冊及び物品を引き継がなければならない。

第22条 当直者は、次の各号に掲げる事項を厳守し、庁中すべての取締に当たらなければならない。

(1) 次に掲げる時刻ごとに自ら庁内及び各室を巡視し、火気の取扱い、窓、戸、扉の閉鎖、消灯、文書物品の整頓及び外部との連絡並びに居残の勤務者の有無等について必要な措置を講じなければならない。

8時 12時 16時 21時

(2) 烈風その他特に注意を要する場合は、前号の規定にかかわらず巡視を励行し、事故の防止に務めなければならない。

第23条 当直者は、勤務中の異状又は用務で重要なものは直ちに、軽易なものは翌日速やかに、副町長又は総務課長に報告しなければならない。

第24条 当直勤務中到達した文書及び物品は、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 親展電報及び速達親展の文書は、それぞれ電報配付簿及び親展、書留文書、小包、鉄道便配付簿に記載し、直ちに受信者に送達し、その受領印を受けるものとする。

(2) 普通電報は、すべてこれを開封し、電報配付簿に記載して当直担当者に引き継がなければならない。ただし、急を要するものは受信者に速やかに送達するものとする。

(3) 前2号以外の文書及び物品の中、公の親展、書留及び鉄道便は所定の配付簿に記載し、その他は封緘のまま当直担当者に引き継がなければならない。ただし、町の休日の場合は、次番者に引き継ぐものとする。

第25条 当直者は、勤務中に緊急のため証明等を願い出る者がある場合の処理のため、あらかじめ町長又は副町長の指示を受けておかなければならない。

2 前項の規定による事務処理の結果は、翌日速やかに関係書類とともに主管課長に引き継がなければならない。

第26条 当直者が感染症患者の発生、行旅病人及び行旅死亡人又は棄子の発見等の通知を受けたとき、又は精神に障害のある者の引渡しを受けるときは、直ちに副町長に報告し、指示を受けなければならない。

第27条 当直者は、公務に係る場合のほか、庁外に出ることができない。

第28条 当直者は、次の事項を当直日誌に記録し、総務課長の検閲を受けなければならない。

(1) 月日、曜、天気

(2) 当直者の所属係、職、氏名

(3) 庁中及び各室を巡視した時刻

(4) 居残り、夜勤又は休日に出勤した者の職氏名及び登退庁時刻

(5) 勤務中の異状又は重要な用務

(6) その他必要と認めたこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月25日から適用する。

(昭和54年7月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

今別町職員服務規則

昭和30年7月26日 規則第9号

(令和元年12月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月26日 規則第9号
昭和39年7月1日 規則第4号
昭和41年4月6日 規則第2号
昭和44年3月26日 規則第2号
昭和54年7月9日 規則第14号
平成元年4月1日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第16号
平成10年3月26日 規則第3号
平成14年3月25日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第26号
令和元年12月11日 規則第9号