○今別町職員の育児休業等に関する規則
平成11年12月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年今別町条例第6号。以下「条例」という。)第5条の3第1項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第2条 条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号)第24条の規定の適用を受ける職員として在職した期間(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)
(4) 休職にされていた期間(今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第3項に掲げる職員として在職した期間を除く。)
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。