○今別町職員被服等貸与規程

昭和57年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 町の職員の業務の遂行に必要な被服等の貸与については、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(被服等を貸与する職員)

第2条 被服等を貸与する職員、貸与する被服等の種類、貸与員数の範囲及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 前項の貸与期間は、現物を貸与した月から起算する。

(貸与被服等の取扱い)

第3条 被服等を貸与された職員は、その業務に従事するときは特別の事由がある場合を除き、着用しなければならない。

2 貸与された被服等は、丁寧に取り扱い、常に清潔にするとともに本務以外に着用してはならない。

(被服等の返還等)

第4条 職員が配転、休職若しくは退職(死亡を含む。)の際は、速やかに貸与された被服等に被服等返納届(様式第1号)を添えて返納しなければならない。

2 別表に定める貸与期間の終わった被服等は、総務課長の承認を受け、返納することを要しない。ただし、予算等により貸与期間を延長することができる。

(被服等の亡失、き損等)

第5条 職員は、貸与被服等を亡失し、又は修理不能程度にき損したときは、速やかにその旨を(き損した場合は現物を添えて)総務課長に被服亡失、き損届(様式第2号)により届け出なければならない。

2 貸与被服等の亡失、き損が自己の責任によるときは、職員は、その弁償の責を負わなければならない。

(転貸の禁止)

第6条 貸与された被服等は、他人に転貸してはならない。

(検査)

第7条 総務課長は、貸与被服等の使用状況を随時検査することができる。

(事務処理)

第8条 総務課長は、被服等貸与簿(様式第3号)を備え付け、所要事項を記入し、常に貸与の状況を明らかにしなければならない。

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与されているものについては、この規程によって貸与されたものとみなす。

(平成10年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服等の貸与する職員

被服等の種類

貸与員数の範囲

貸与期間

摘要

現場作業に従事する職員

除雪作業に従事する職員

自動車運転に従事する職員

作業服(上、下)

1

2年

つなぎ服を含む。

長靴

1

1年

 

雨具(上、下)

1

2年

 

作業帽

1

2年

 

防寒衣(上、下)

1

2年

 

防寒靴

1

2年

 

防寒手袋

1

1年

 

ズック靴

1

2年

 

調理、給食等に従事する職員

前かけ

2

1年

 

三角布

2

1年

 

白衣

2

2年

 

コック帽

2

2年

 

長靴

1

1年

 

看護師

保健師

家庭奉仕員

予防衣

2

2年

 

帽子

2

2年

 

防寒衣(上、下)

1

2年

 

看護靴

1

1年

 

訪問カバン

1

3年

 

看護衣

2

2年

 

雨具(上、下)

1

2年

 

寮母(父)、介助員、指導員

寮母(父)

2

2年

 

介助員衣

2

2年

夏1 冬1

指導員衣

2

2年

夏1 冬1

三角布

2

1年

 

専用靴

1

1年

 

保育士

保育着(上、下)

2

2年

夏1 冬1

診療所に勤務する職員

診療衣

2

2年

 

作業白衣

2

2年

 

衛生に従事する職員

作業服(上、下)

1

2年

 

長靴

1

1年

 

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今別町職員被服等貸与規程

昭和57年4月1日 訓令第3号

(平成10年3月26日施行)