○今別町職員安全衛生管理規程
昭和63年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場、環境の実現に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 町に総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る技術的事項を行う。
(衛生推進者)
第5条の2 町長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第6条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置き、国民健康保険今別診療所医師の職にある者をもって充てる。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第7条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審査し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会の会議は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
附則
この規程は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成3年1月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第33号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。