○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例

昭和39年4月20日

条例第14号

(報酬)

第1条 議会の議員を除く特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。ただし、町内旅行の車賃については、旅行行程が10キロメートル以上あるものに対して実費額を支給するものとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、別表第2に定めるほかは、一般職の職員に対する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、公民館長給料については、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和47年9月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 特別職の職員が、改正前の規定に基づいて切替日以後の分として受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年3月30日条例第1号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 特別職の職員が、改正前の規定に基づいて受けるべき報酬等については、従前の規定による。

(昭和53年3月28日条例第2号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 特別職の職員が、改正前の規定に基づいて受けるべき報酬については、従前の規定による。

(昭和54年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月28日条例第7号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年6月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和55年7月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日条例第29号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月2日条例第29号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日条例第29号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年6月27日条例第16号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第11号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月11日条例第13号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年9月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第30号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年6月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

区分

職名

報酬日額(円)

選挙管理委員会

委員長・委員

3,800

選挙長

10,700

投票管理者

12,700

開票管理者

10,700

投票立会人

10,800

開票立会人

8,900

期日前投票管理者

11,200

期日前投票立会人

9,600

農業委員

会長

基本給 月額 20,900

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理

基本給 月額 19,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 月額 18,050

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 14,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

教育委員会

教育委員

3,800

公民館運営審議会委員

社会教育委員

今別町文化財保護審議委員会委員

今別町スポーツ振興審査議会委員

体育館運営審議会委員

スポーツ推進委員

1,750

監査委員

3,800

固定資産評価審査委員会委員

3,800

今別町行政不服審査会

会長

3,800

委員

3,800

今別町老人在宅介護支援センター運営協議会委員

2,000

今別町総合計画審議会委員

青少年問題協議会委員

交通安全対策会議委員

交通安全対策協議会委員

民生委員推薦委員会委員

国民健康保険運営協議会委員

今別町農業振興地域整備促進協議会委員

農業者年金加入促進委員

農地流動化対策総合調整員

農地流動化対策委員

今別町情報公開・個人情報保護審査会委員

1,750

前各号に掲げるもののほか、地方公務委員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に掲げる特別職の職員

1,750

別表第2(第2条関係)

日当(1泊につき)

宿泊料(1泊につき)

食卓料

備考

町内

町外

県内

県外

0円

1,000円

9,500円

11,500円

1,100円

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例

昭和39年4月20日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年4月20日 条例第14号
昭和40年3月31日 条例第5号
昭和41年3月29日 条例第6号
昭和42年3月20日 条例第7号
昭和43年4月1日 条例第1号
昭和43年6月20日 条例第11号
昭和44年10月1日 条例第17号
昭和45年3月28日 条例第6号
昭和45年12月24日 条例第20号
昭和47年9月30日 条例第12号
昭和48年4月4日 条例第5号
昭和48年11月21日 条例第13号
昭和49年12月25日 条例第22号
昭和51年3月30日 条例第1号
昭和53年3月28日 条例第2号
昭和54年3月28日 条例第3号
昭和54年9月28日 条例第7号
昭和55年6月5日 条例第3号
昭和55年7月3日 条例第5号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和56年12月24日 条例第29号
昭和57年10月2日 条例第29号
昭和58年6月30日 条例第5号
昭和61年6月24日 条例第15号
昭和62年3月20日 条例第3号
平成元年6月30日 条例第26号
平成元年9月30日 条例第29号
平成3年6月27日 条例第16号
平成4年6月30日 条例第12号
平成5年3月18日 条例第1号
平成5年6月30日 条例第11号
平成8年4月1日 条例第7号
平成10年3月23日 条例第9号
平成10年6月22日 条例第15号
平成13年6月13日 条例第12号
平成14年3月22日 条例第14号
平成15年6月11日 条例第13号
平成15年9月12日 条例第18号
平成17年3月22日 条例第2号
平成18年3月17日 条例第4号
平成19年6月29日 条例第30号
平成19年12月21日 条例第42号
平成22年3月15日 条例第1号
平成24年3月12日 条例第8号
平成26年3月10日 条例第6号
平成27年3月13日 条例第12号
平成28年3月10日 条例第7号
平成28年6月10日 条例第16号
平成29年12月15日 条例第21号
令和5年3月9日 条例第2号