○今別町特別職の職員の給与条例

昭和30年6月4日

条例第32号

第1条 次に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

第2条の2 特別職の職員の給料月額は、別表に定める額とする。

第3条 新たに特別職員となった者には、就職又は選任発令の日から給料を支給する。ただし、退職し、又は罷免された者が即日他の特別職の職員に就職し、又は選任発令されたときは、就職又は発令の翌日から給料を支給する。

第4条 特別職の職員が退職又は免職により、特別職の職員でなくなったときは、その日までの給料を支給する。

第5条 特別職の職員の通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の支給については、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

第6条 この条例に定めるもののほか、給料の支給方法については、給与条例を準用する。ただし、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「、100分の165」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算して得た額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月31日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する特別職の職員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額及び支給方法については、今別町職員の給与に関する条例附則第10項第10項及び第12項を準用する。

4 町長等に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和32年12月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年2月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和40年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年1月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月23日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年規則第5号で昭和44年1月1日から施行)

(昭和43年12月24日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和44年7月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年12月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第8号)

この条例の施行期日等は、規則で定める。

(昭和52年規則第8号で昭和52年12月22日から施行、昭和52年4月1日から適用)

(昭和53年12月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和59年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和62年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和63年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成元年3月20日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第22号)

1 この条例は、今別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年今別町条例第20号)の施行の日から施行し、改正後の今別町特別職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の今別町特別職の職員の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月20日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第26号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第14号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年12月25日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第14号で平成9年12月26日から施行)

(平成12年3月10日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月9日条例第13号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年11月27日条例第25号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今別町特別職の職員の給与条例(次項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

3 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第5条の規定によりその例によることとされる今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成19年6月29日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年11月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第19号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正前の今別町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月10日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今別町特別職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今別町特別職の職員の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成28年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の今別町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成三十年十二月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定よる期末手当の内払と見なす。

(令和元年12月11日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今別町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定よる期末手当の内払と見なす。

(令和2年11月30日条例第23号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今別町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今別町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給され期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年11月30日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今別町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今別町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条の2関係)

職名

給料月額

町長

750,000円

副町長

596,000円

教育長

525,000円

今別町特別職の職員の給与条例

昭和30年6月4日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年6月4日 条例第32号
昭和32年12月2日 条例第21号
昭和36年2月10日 条例第3号
昭和37年1月10日 条例第3号
昭和38年3月5日 条例第4号
昭和39年3月31日 条例第3号
昭和40年2月15日 条例第2号
昭和42年1月26日 条例第2号
昭和42年12月25日 条例第22号
昭和43年12月23日 条例第20号
昭和43年12月24日 条例第23号
昭和44年7月3日 条例第11号
昭和45年3月28日 条例第2号
昭和46年3月23日 条例第1号
昭和46年12月23日 条例第12号
昭和47年12月26日 条例第14号
昭和48年12月11日 条例第16号
昭和49年5月2日 条例第10号
昭和49年12月25日 条例第19号
昭和50年12月19日 条例第12号
昭和52年12月22日 条例第8号
昭和53年12月15日 条例第12号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和59年3月30日 条例第2号
昭和62年3月20日 条例第4号
昭和63年6月18日 条例第12号
平成元年3月20日 条例第6号
平成2年3月20日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年3月20日 条例第6号
平成3年12月24日 条例第26号
平成4年6月30日 条例第14号
平成5年6月30日 条例第9号
平成8年3月18日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第18号
平成12年3月10日 条例第5号
平成14年12月13日 条例第24号
平成14年12月13日 条例第34号
平成15年12月1日 条例第23号
平成17年9月9日 条例第13号
平成18年11月27日 条例第25号
平成19年3月27日 条例第4号
平成19年6月29日 条例第25号
平成19年11月26日 条例第37号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第19号
平成22年11月25日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第13号
平成28年3月10日 条例第3号
平成28年12月1日 条例第26号
平成29年12月15日 条例第19号
平成30年12月11日 条例第17号
令和元年12月11日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年11月29日 条例第19号
令和4年11月30日 条例第17号
令和5年11月30日 条例第19号