○今別町職員の給与の支給に関する規則

昭和40年5月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「給与条例」という。)第7条及び第27条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給日(以下「給料の支給日」という。)は、その月の21日(その日が今別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年今別町条例第2号)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料支給日前において退職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することになった支給義務者において支給する。

第5条 職員としての身分を保有しているが、一定期間職務に従事しないことによって給与の支給を受けない職員が期間の終了により職員に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 前項の職員の復帰が給与支給日以後の場合は、その給与期間中の給料は、その際支給する。

(管理職手当)

第6条 給与条例第9条第1項及び第2項に規定する規則で定める職及び支給額は、次のとおりとする。

区分

支給額

町の事務局

参事

40,000円

総務課長

30,000円

課長(会計管理者を含む)

20,000円

課長補佐

10,000円

今別町国民健康保険診療所所長

70,000円

教育委員会の事務部局

課長

20,000円

課長補佐

10,000円

議会の事務部局

課長級の事務局長

20,000円

課長補佐級の事務局長

10,000円

2 前項に規定する職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第25条第1項に該当するときを除く。)は、管理職手当は支給しない。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が給与条例第8条第3項の規定により算出されている場合には、その給料に算出方法に準じた額を管理職手当として支給する。

(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第6条の2 給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び支給額は、次のとおり」とあるのは、「職は、次の表のとおりとし、支給額は同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当)

第7条 給与条例第11条第1項の届出は、新たに扶養手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族移動申請書(様式第2号)によるものとする。

第8条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第10条に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

2 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第7号及び第8号に規定する以外の者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(2人以上で扶養している場合の認定)

第9条 2人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第10条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

第11条 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間につき支給する。

2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当の支給額につき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(様式第3号)により整理しなければならない。

第13条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第14条 時間外勤務手当等は、前月の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。

(宿日直勤務)

第15条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、祝日法による休日及び年末年始の休暇(明治6年太政官布告第2号)に規定する日並びに国の行事の行われる日で町長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第16条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号の区分による手当の額とする。ただし、勤務時間5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 日直勤務 4,200円

(2) 宿直勤務 4,200円

2 条例第18条第1項の規則で定める日は、執務時間が午前8時15分から午後零時15分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条に規定する勤務のうち規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

第17条 前項の場合においては、任命権者は、その職員の勤務した回数及び支給額を宿直手当及び日直手当整理簿(様式第4号)により整理しなければならない。

第18条 第14条の規定は、宿日直手当の支給にこれを準用する。

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間においては、第6条第1項(今別町国民健康保険診療所所長を除く。)の支給額から100分の50を減じた額を支給する。

(昭和40年7月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、暫定手当については昭和42年8月1日から、宿日直部分については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、夜間警備員手当については、昭和43年12月25日から適用する。

(昭和44年4月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和51年11月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月28日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則第16条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和54年12月7日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年7月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に施行されているものについては、この規則の規定に基づいてなされたものとする。

(昭和58年6月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月22日規則第24号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第20号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第23号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月1日規則第5号)

この規則は、平成5年4月4日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年1月29日規則第1号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第15号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第16号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第20号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年9月11日規則第10号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年12月16日規則第17号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、第6条第1項の支給額から100分の50を減じた額を支給する。

(平成25年6月28日規則第18号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第6条第1項中今別町国民健康保険診療所所長については、附則(平成25年3月1日規則第4号)は適用しない。

(平成26年3月10日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項中今別町国民健康保険診療所所長については、附則(平成25年3月1日規則第4号)は適用しない。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式 略

今別町職員の給与の支給に関する規則

昭和40年5月17日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和40年5月17日 規則第1号
昭和40年7月30日 規則第2号
昭和41年1月31日 規則第1号
昭和42年12月25日 規則第6号
昭和44年3月26日 規則第3号
昭和44年4月23日 規則第4号
昭和51年11月1日 規則第5号
昭和53年3月28日 規則第2号
昭和53年3月30日 規則第5号
昭和53年7月1日 規則第10号
昭和54年1月25日 規則第2号
昭和54年12月7日 規則第19号
昭和54年12月7日 規則第20号
昭和55年7月12日 規則第5号
昭和55年10月1日 規則第8号
昭和56年4月10日 規則第5号
昭和57年4月1日 規則第9号
昭和58年6月1日 規則第9号
昭和58年6月7日 規則第10号
昭和60年12月27日 規則第9号
昭和61年4月16日 規則第11号
昭和61年12月22日 規則第24号
昭和63年5月1日 規則第7号
平成2年3月31日 規則第8号
平成3年12月24日 規則第20号
平成4年12月24日 規則第23号
平成5年3月1日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年3月23日 規則第3号
平成9年1月29日 規則第1号
平成9年12月26日 規則第15号
平成10年12月24日 規則第16号
平成11年12月27日 規則第20号
平成14年9月11日 規則第10号
平成16年12月16日 規則第17号
平成25年3月1日 規則第4号
平成25年6月28日 規則第18号
平成26年3月10日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第8号