○今別町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和53年3月28日

規則第1号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年今別町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第7章 昇給(第29条―第41条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)

第9章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「条例」という。)第5条第1項第6条及び第27条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 職員を採用するため、一般に公開して行う採用試験をいう。

(9) 上級 今別町職員採用上級試験をいう。

(10) 中級 今別町職員採用中級試験をいう。

(11) 初級 今別町職員採用初級試験をいう。

第2章 級別標準職務及び級別定数

(級別標準職務)

第3条 条例第5条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別定数)

第4条 条例第6条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、別に町長が定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあたっては、あらかじめ町長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級6級

 医療職給料表(2)(3)の職務の級5級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を18月(第1号から第3号までに掲げる者の当該各号に定める経験年数のうち5年までの年数及び第4号に掲げる者で必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定されたものの同号に定める経験年数のうち5年から当該必要経験年数を減じた年数を超えない年数のそれぞれの月数については、12月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級の最低の号給を超える額の号給とすることはできない。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規程の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 前2号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、町にその業務が移管される機関に勤務するもの

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 任期が定められている職員でその任期が満了した者

(6) その他前各号に掲げる者に準ずると認められる者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職及び今別町職員の定年等に関する条例(昭和59年今別町条例第4号)第4条第1項の規定による職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

2 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第14条から前条までの規定は適用しない。ただし、第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ町長の承認を得て、その号給を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇給時号給対応表の昇給後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われるものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達していないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その職務の級についての級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ町長が定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 町長が定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。

第7章 昇給

第29条から第32条まで 削除

(昇給日及び評価終了日)

第33条 条例第6条第5項の規則で定める日は、第38条又は第39条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価の終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第34条 条例第6条第5項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長がさだめる事由とする。

(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)

第35条 条例第6条第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第36条 職員を条例第6条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。

2 評価終了日以前1年間における直近の人事評価の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員

次に定める職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 人事評価の結果が下位の団である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第34条に規定する事由に該当した職員並びに条例第6条第5項後段の適用を受けることとなった職員

次に掲げるいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

6 前年の昇給日以後に新たに職員となった者又は当該同日以後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、前各項の規定に適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日に受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 1の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数、第5項の町長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例等)

第37条 条例第6条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

2 条例第6条第7項の規定の適用については、同項に規定する年齢に達した日以後における最初の3月31日に当該年齢に達したものとする。

(研修、表彰等による昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第39条 勤務成績が良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他の特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第40条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第41条 削除

第8章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となった場合に現に受けている号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準じる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定できる。

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職され、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休暇期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したとみなして復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項の規定により号給を調整された者のうち、その調整に際して余剰の期間を生ずる者については当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前2項の規定による調整の対象とすることのできる休職等の期間は、昭和35年4月1日以後の期間とする。

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第9章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第45条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当である場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年4月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に施行されているものについては、この規則の規定に基づいてなされたものとする。

(昭和58年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年1月10日規則第1号)

この規則は、昭和61年1月10日から施行する。

(昭和61年1月10日規則第2号)

この規則は、昭和61年1月10日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月27日規則第21号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、今別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年今別町条例第20号)附則別表に定める職務の級その他町長が定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる職員(町長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給の号数から改正後の規則第12条第1項の規定による号給(改正後の規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(町長の定める場合にあっては町長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が町長の定める日以前となる職員にあっては、町長の定める号数とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給より2号給下位となる者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。

3 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

4 第2項の規定により給料月額が定められることとなる職員については、改正後の規則第29条第1項の規定は適用しない。

(平成3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮とすることができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。

4 今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号)第6条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 58歳に達した日以後における最初の3月31日後に附則第2項の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第34条の規定にかかわらず24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第5項の規定の適用をうけたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第26条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第32条第2号の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。

(読替規定)

11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年今別町規則第12号。以下「改正規則」という。)附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は改正規則附則第2項

第23条第4項

前3項

前2項の規定及び改正規則附則第2項

第23条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第30条第2項

又は第44条

若しくは第44条又は改正規則附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第2項の規定

12 改正後の規則第30条第2項又は第41条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年今別町規則第12号)附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

(雑則)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ)

 

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(イの表及びウの表において同じ。)

2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年12月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日規則第26号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の2は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

2 平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

3 平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第35条第2項及び第37条の規定の適用については、第35条第2項中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第37条中「第35条」とあるのは「初任給、昇格、昇給等基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年今別町規則第24号)附則第3項の規定による読替え後の第35条」とする。

(平成12年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月9日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 今別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今別町条例第1号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日までに引き続き在任していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日までに引き続き在職していた期間

3 改正前条例附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに、今別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今別町条例第1号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における第36条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第7項の規定の適用を受ける者にあってはC、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった者又は第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第35条に掲げる職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第5項の規定による昇給(第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(次項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となった一般職員又は施行日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定めるものにあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次の各号に掲げる職員は昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第6条第7項の規定を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第7項の規定を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが適当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 7号給以上(条例第6条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

8 町長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした者にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の号給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成22年4月21日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

ア 行政職給料表級別職務標準表

職務の級

職務の名称

1

定型的業務を行う主事の職務

2

高度の知識、経験を必要とする業務を行う主事の職務

3

主任の職務

4

総括主幹、主幹の職務

5

事務局長、課長補佐の職務

困難な業務を所掌する総括主幹、主幹の職務

6

参事、課長、副参事の職務

イ 医療職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

職務の名称

1

定型的業務を行う診療放射線技師、薬剤師、栄養士の職務

2

高度の知識、経験を必要とする業務を行う診療放射線技師、薬剤師、栄養士の職務

3

相当高度の知識、経験を必要とする業務を行う診療放射線技師、薬剤師、栄養士の職務

4

特に高度の知識、経験を必要とする業務を行う診療放射線技師、薬剤師、栄養士の職務

5

診療放射線技師、薬剤師、栄養士長と職務の内容が同等と認められる診療放射線技師、薬剤師、栄養士の職務

ウ 医療職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

職務の名称

1

定型的業務を行う准看護師の職務

2

高度の知識、経験を必要とする業務を行う看護師、保健師及び職務の内容がこれと同等と認められる准看護師の職務

3

相当高度の知識、経験を必要とする業務を行う看護師、保健師、及び職務の内容がこれと同等と認められる准看護師の職務

4

特に高度の知識、経験を必要とする業務を行う看護師、保健師、及び職務の内容がこれと同等と認められる准看護師の職務

5

看護師長と職務の内容が同等と認められる看護師及び保健師の職務

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒

 

8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

イ 公安職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

一級

二級

三級

四級

五級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

2

別に定める

0

3

7

11

初級

高校卒

 

3

4

2

別に定める

0

8

12

16

その他

中学校卒

 

3

4

2

別に定める

3

12

16

20

ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

高校卒

 

別に定める

 

 

 

0

その他

 

別に定める

 

 

 

4

備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

エ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第53号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。

別表第3(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同等程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

(1) 中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の中等部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算表

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100分の100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下)

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、100分の50以下)

別表第5(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

(+)5年

(+)7年

(+)9年

(+)12年

修士課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

旧大学院後期修了

22年

(+)6年

(+)8年

(+)10年

(+)13年

旧大学院前期修了

20年

(+)4年

(+)6年

(+)8年

(+)11年

旧大学院第一期修了

19年

(+)3年

(+)5年

(+)7年

(+)10年

新大六卒

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

新大四卒

16年

 

(+)2年

(+)4年

(+)7年

旧大卒

17年

(+)1年

(+)3年

(+)5年

(+)8年

短大三卒

15年

(-)1年

(+)1年

(+)3年

(+)6年

短大二卒

14年

(-)2年

 

(+)2年

(+)5年

旧専五卒

16年

 

(+)2年

(+)4年

(+)7年

旧専四卒

15年

(-)1年

(+)1年

(+)3年

(+)6年

旧専三卒

14年

(-)2年

 

(+)2年

(+)5年

準専二卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

新高四卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

新高三卒

12年

(-)4年

(-)2年

 

(+)3年

旧中五卒

11年

(-)5年

(-)3年

(-)1年

(+)2年

旧中四卒

10年

(-)6年

(-)4年

(-)2年

(+)1年

新高一卒

10年

(-)6年

(-)4年

(-)2年

(+)1年

新中卒

9年

(-)7年

(-)5年

(-)3年

 

高小卒

8年

(-)8年

(-)6年

(-)4年

(-)1年

小学卒

6年

(-)10年

(-)8年

(-)6年

(-)3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する欄の年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とする。

6 次に掲げる職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 海員学校高等科の卒業者

別表第6(第12条関係)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級


1級29号給

中級


1級19号給

初級


1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

イ 公安職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級21号給

初級

高校卒

1級1号給

ウ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学卒

2級5号給

栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

診療放射線技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

エ 医療職給料表(3)初任給給料表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級15号給

短大3卒

2級9号給

看護師

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 職種欄の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

別表第7(第23条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

38

51

52

69

51

83

39

51

52

69

51

84

40

51

52

69

51

85

41

52

53

69

51

86

41

52

53

70

51

87

42

52

53

70

51

88

42

52

53

70

51

89

43

53

54

71

52

90

43

53

54

72

52

91

44

53

54

73

52

92

44

53

54

74

52

93

45

53

55

75

53

94


54

55

75


95


54

55

76


96


54

55

76


97


54

55

77


98


54

56

78


99


55

56

79


100


55

56

80


101


55

56

81


102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




イ 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

11

3

1

1

1

3

12

4

1

1

1

4

13

5

1

1

1

5

14

6

2

1

1

6

15

7

3

1

1

7

16

8

4

1

1

8

17

9

5

1

1

9

18

10

6

2

1

10

19

11

7

3

1

11

20

12

8

4

1

12

21

13

9

5

1

13

22

14

10

6

1

14

23

15

11

7

1

15

24

16

12

8

1

16

25

17

13

9

1

17

26

18

14

10

2

18

27

19

15

11

3

19

28

20

16

12

4

20

29

21

17

13

5

21

30

22

18

14

6

22

31

23

19

15

7

23

32

24

20

16

8

24

33

25

21

17

9

25

34

26

22

18

10

26

35

27

23

19

11

27

36

28

24

20

12

28

37

29

25

21

13

29

38

30

26

22

14

30

39

31

27

23

15

31

40

32

28

24

16

32

41

33

29

25

17

33

42

34

30

26

18

34

43

35

31

27

19

35

44

36

32

28

20

36

45

37

33

29

21

37

46

38

34

30

22

38

47

39

35

31

23

39

48

40

36

32

24

40

49

41

37

33

25

41

50

42

38

34

26

42

51

43

39

35

27

43

52

44

40

36

28

44

53

45

41

37

29

45

54

46

42

38

30

46

55

47

43

39

31

47

56

48

44

40

32

48

57

49

45

41

33

49

58

50

46

42

34

50

59

51

47

43

35

51

60

52

48

44

36

52

61

53

49

45

37

53

62

54

50

46

38

54

63

55

51

47

39

55

64

56

52

48

40

56

65

57

53

49

41

57

66

58

54

50

42

58

67

59

55

51

43

59

68

60

56

52

44

60

69

61

57

53

45

61

70

62

58

54

45

62

71

63

59

55

46

63

72

64

60

56

46

64

73

65

61

57

47

65

74

66

62

58

47

66

75

67

63

59

48

67

76

68

64

60

48

68

77

69

65

61

49

68

78

70

66

62

50

68

79

71

67

63

51

69

80

72

68

64

52

70

81

73

69

65

53

71

82

74

70

66

54

72

83

75

71

67

55

73

84

76

72

68

56

74

85

77

73

69

57

75

86

78

74

69

57

76

87

79

75

70

58

77

88

80

76

70

58

78

89

81

77

71

59

79

90

81

78

71

59

80

91

82

79

72

60

81

92

82

80

72

60

82

93

83

81

73

61

83

94

83

82

74

61

84

95

84

83

75

61

85

96

84

84

76

62

86

97

85

85

77

62

87

98

86

86

78

62

87

99

87

87

79

63

88

100

88

88

80

63

88

101

89

89

81

63

89

102

90

89

82

64


103

91

90

83

64


104

92

90

84

64


105

93

91

85

65


106

93

91

86

66


107

94

92

87

67


108

94

92

88

68


109

95

93

89

68


110

95

94

89

68


111

96

95

90

68


112

96

96

90

68


113

97

97

91

69


114

97

98

91

69


115

98

99

92

69


116

98

100

92

69


117

99

101

93

69


118

99

101

94

70


119

100

101

95

70


120

100

102

96

70


121

101

102

97

70


122

101

102

98

70


123

102

103

99

71


124

102

103

100

71


125

103

103

100

71


126


104

100



127


104

100



128


104

100



129


105

100



130


105

100



131


105

100



132


106

100



133


106

101



134


106

101



135


107

101



136


107

101



137


107

101



138


108

101



139


108

101



140


108

101



141


109

101



142


109




143


110




144


110




145


111




ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

2

6

2

19

1

3

7

3

20

1

4

8

4

21

1

5

9

5

22

2

6

10

6

23

3

7

11

7

24

4

8

12

8

25

5

9

13

9

26

6

10

14

10

27

7

11

15

11

28

8

12

16

12

29

9

13

17

13

30

10

14

18

14

31

11

15

19

15

32

12

16

20

16

33

13

17

21

17

34

14

18

22

18

35

15

19

23

19

36

16

20

24

20

37

17

21

25

21

38

18

22

26

22

39

19

23

27

23

40

20

24

28

24

41

21

25

29

25

42

22

26

30

26

43

23

27

31

27

44

24

28

32

28

45

25

29

33

29

46

26

30

34

30

47

27

31

35

31

48

28

32

36

32

49

29

33

37

33

50

29

34

38

33

51

30

35

39

34

52

30

36

40

34

53

31

37

41

35

54

31

38

42

35

55

32

39

43

36

56

32

40

44

36

57

33

41

45

37

58

34

42

46

38

59

35

43

47

39

60

36

44

48

40

61

37

45

49

41

62

37

46

50

41

63

38

47

51

41

64

38

48

52

42

65

39

49

53

42

66

39

50

54

42

67

40

51

55

43

68

40

52

56

43

69

41

53

57

43

70

41

53

58

44

71

42

54

59

44

72

42

54

60

44

73

43

55

61

45

74

43

55

61

45

75

44

56

62

45

76

44

56

62

45

77

45

57

63

46

78

45

57

63

46

79

46

58

64

46

80

46

58

64

46

81

47

59

65

47

82

47

59

65

47

83

48

60

66

47

84

48

60

66

47

85

49

61

67

48

86


61

67

48

87


61

68

48

88


61

68

48

89


61

69

48

90


61

70

48

91


62

71

49

92


62

72

49

93


62

73

49

94


62

73

49

95


62

74

49

96


62

74

49

97


63

74

50

98


63

74

50

99


63

74

50

100


63

74

50

101


63

74

50

102


63

74

50

103


64

74

51

104


64

74

51

105


64

74

51

106



74


107



74


108



74


109



74


110



74


111



74


112



74


113



74


エ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

31

15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

50

46

63

47

39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

48

60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

65

57

78

62

54

66

58

79

63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

72

68

80

66

93

73

69

81

67

94

73

70

82

67

95

74

71

83

68

96

74

72

84

68

97

75

73

85

68

98

75

74

85

68

99

76

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

78

78

87

69

103

79

79

88

70

104

80

80

88

70

105

81

81

89

70

106

81

81

90

70

107

81

81

91

71

108

81

82

92

71

109

82

82

92

71

110

82

82

92

71

111

82

83

93

72

112

82

83

93

72

113

83

83

93

73

114

83

84

94


115

83

84

94


116

83

84

94


117

84

85

95


118

84

85

95


119

84

85

95


120

84

86

96


121

85

86

96


122

85

86

96


123

85

87

97


124

85

87

97


125

86

87

97


126

86

88



127

86

88



128

86

88



129

87

89



130

87

89



131

87

89



132

87

90



133

88

90



134

88

90



135

88

91



136

88

91



137

89

91



138

89

91



139

89

92



140

90

92



141

90

92



142

90

92



143

91

93



144

91

93



145

91

93



146

92

93



147

92

94



148

92

94



149

93

94



150

93

94



151

93

95



152

93

95



153

94

95



154

94




155

94




156

94




157

95




158

95




159

95




160

95




161

96




162

96




163

96




164

96




165

97




166

97




167

98




168

98




169

99




別表第7の2(第24条の2関係)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

94

93


76

93

125

113

96

93


77

93

125

113

97

93


78

93

125

113

98

93


79

93

125

113

99

93


80

93

125

113

100

93


81

93

125

113

101

93


82

93

125

113

101

93


83

93

125

113

101

93


84

93

125

113

101

93


85

93

125

113

101

93


86

93

125

113

101



87

93

125

113

101



88

93

125

113

101



89

93

125

113

101



90

93

125

113

101



91

93

125

113

101



92

93

125

113

101



93

93

125

113

101



94

93

125

113




95

93

125

113




96

93

125

113




97

93

125

113




98

93

125

113




99

93

125

113




100

93

125

113




101

93

125

113




102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 公安職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

9

13

17

25

9

9

2

10

13

18

26

10

10

3

10

13

19

27

11

11

4

11

14

20

28

12

12

5

12

15

21

29

13

13

6

13

16

22

30

14

14

7

14

17

23

31

15

15

8

15

18

24

32

16

16

9

16

19

25

33

17

17

10

17

20

26

34

18

18

11

18

21

27

35

19

19

12

19

22

28

36

20

20

13

20

23

29

37

21

21

14

21

25

30

38

22

22

15

22

26

31

39

23

23

16

23

27

32

40

24

24

17

24

28

33

41

25

25

18

25

29

34

42

26

26

19

26

30

35

43

27

27

20

27

31

36

44

28

28

21

28

32

37

45

29

29

22

29

33

38

46

30

30

23

30

35

39

47

31

31

24

31

36

40

48

32

32

25

32

37

41

49

33

33

26

33

38

42

50

34

34

27

34

39

43

51

35

35

28

35

40

44

52

36

36

29

37

41

45

53

37

37

30

37

42

46

54

38

38

31

38

43

47

55

39

39

32

39

44

48

56

40

40

33

40

45

49

57

41

41

34

42

46

50

58

42

42

35

43

47

51

59

43

43

36

44

48

52

60

44

44

37

45

49

53

61

45

45

38

46

50

54

62

46

46

39

47

51

55

63

47

47

40

48

52

56

64

48

48

41

49

53

57

65

49

49

42

50

54

58

66

50

50

43

51

55

59

67

51

51

44

52

56

60

68

52

52

45

53

57

61

70

53

53

46

54

58

62

72

54

54

47

55

59

63

74

55

55

48

56

60

64

76

56

56

49

57

61

65

77

57

59

50

58

61

66

78

58

62

51

59

63

67

79

59

65

52

60

64

68

80

60

75

53

61

65

69

81

61

87

54

62

66

70

82

62

90

55

63

67

71

83

63

93

56

64

68

72

84

64

93

57

65

69

73

86

65

93

58

66

70

74

88

66

93

59

67

71

75

90

67

93

60

68

72

76

92

68

93

61

69

73

77

95

69

93

62

70

74

78

98

70

93

63

71

75

79

101

71

93

64

72

76

80

104

72

93

65

73

77

81

105

73

93

66

74

78

82

106

74

93

67

75

79

83

107

75

93

68

76

80

84

116

78

93

69

77

81

86

125

79

93

70

78

82

88

125

80

93

71

79

83

90

125

81

93

72

80

84

92

125

82

93

73

81

85

93

125

83

93

74

82

86

94

125

84

93

75

83

87

95

125

85

93

76

84

88

96

125

86

93

77

86

89

97

125

87

93

78

88

90

98

125

88

93

79

90

91

99

125

89

93

80

92

92

100

125

90

93

81

93

93

101

125

91

93

82

94

94

102

125

92

93

83

95

95

103

125

93

93

84

96

96

104

125

94

93

85

97

97

105

125

95

93

86

98

98

106

125

96


87

99

99

107

125

98


88

100

100

108

125

100


89

101

102

110

125

101


90

102

104

112

125

101


91

103

106

114

125

101


92

104

108

116

125

101


93

106

109

118

125

101


94

108

110

120

125



95

110

111

122

125



96

112

112

132

125



97

114

113

137

125



98

116

114

138

125



99

118

115

139

125



100

120

116

141

125



101

122

119

141

125



102

124

122

141




103

125

125

141




104

125

128

141




105

125

131

141




106

125

134

141




107

125

137

141




108

125

140

141




109

125

142

141




110

125

144

141




111

125

145

141




112

125

145

141




113

125

145

141




114

125

145

141




115

125

145

141




116

125

145

141




117

125

145

141




118

125

145

141




119

125

145

141




120

125

145

141




121

125

145

141




122

125

145

141




123

125

145

141




124

125

145

141




125

125

145

141




126

125

145





127

125

145





128

125

145





129

125

145





130

125

145





131

125

145





132

125

145





133

125

145





134

125

145





135

125

145





136

125

145





137

125

145





138

125

145





139

125

145





140

125

145





141

125

145





142

125






143

125






144

125






145

125






ウ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

45

41

37

41

41

26

46

42

38

42

42

27

47

43

39

43

43

28

48

44

40

44

44

29

50

45

41

45

45

30

52

46

42

46

46

31

54

47

43

47

47

32

56

48

44

48

48

33

58

49

45

50

50

34

60

50

46

52

52

35

62

51

47

54

54

36

64

52

48

56

56

37

66

53

49

57

59

38

68

54

50

58

62

39

70

55

51

59

65

40

72

56

52

60

69

41

74

57

53

63

73

42

76

58

54

66

77

43

78

59

55

69

81

44

80

60

56

72

88

45

82

61

57

76

90

46

84

62

58

80

92

47

85

63

59

84

93

48

85

64

60

90

93

49

85

65

61

96

93

50

85

66

62

102

93

51

85

67

63

105

93

52

85

68

64

105

93

53

85

70

65

105

93

54

85

72

66

105

93

55

85

74

67

105

93

56

85

76

68

105

93

57

85

78

69

105

93

58

85

80

70

105

93

59

85

82

71

105

93

60

85

84

72

105

93

61

85

91

74

105

93

62

85

98

76

105

93

63

85

105

78

105

93

64

85

105

80

105

93

65

85

105

82

105

93

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113

105


87

85

105

113

105


88

85

105

113

105


89

85

105

113

105


90

85

105

113

105


91

85

105

113

105


92

85

105

113

105


93

85

105

113

105


94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




エ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

23

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

27

36

24

28

32

13

28

37

25

29

33

14

29

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

57

65

53

57

78

42

58

66

54

58

84

43

59

67

55

59

90

44

60

68

56

60

93

45

61

69

57

61

93

46

62

70

58

62

93

47

63

71

59

63

93

48

64

72

60

64

93

49

65

73

61

65

93

50

66

74

62

66

93

51

67

75

63

67

93

52

68

76

64

68

93

53

69

77

65

70

93

54

70

78

66

72

93

55

71

79

67

74

93

56

72

80

68

76

93

57

73

81

69

77

93

58

74

82

70

78

93

59

75

83

71

79

93

60

76

84

72

80

93

61

77

85

73

82

93

62

78

86

74

84

93

63

79

87

75

86

93

64

80

88

76

88

93

65

82

89

77

90

93

66

84

90

78

92

93

67

86

91

79

94

93

68

88

92

80

98

93

69

89

93

81

102

93

70

90

94

82

106


71

91

95

83

110


72

92

96

84

112


73

94

97

85

113


74

96

98

86

113


75

98

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

112

107

93

113


82

116

110

94

113


83

120

113

95

113


84

124

116

96

113


85

127

120

98

113


86

130

124

100

113


87

133

128

102

113


88

136

132

104

113


89

140

135

105

113


90

144

140

106

113


91

148

145

107

113


92

152

150

110

113


93

156

153

113

113


94

160

153

116



95

164

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





別表第7の3(第36条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

3号給

2号給

8号給以上

6号給

4号給

2号給

2号給

1号給

0

0

備考

1 この表に定める上段の号給数は条例第6条第7項の規定の適用を受ける職員以外の特定職員に、中段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の一般職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

2 前項の、「特定職員」とは行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第35条に掲げる職員を、「一般職員」とは特定職員以外の職員をいう。

別表第8(第43条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇の期間

3分の3以内

専従許可の有効期間

3分の2以内

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

3分の1以内(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以内

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の期間

2分の1以内

今別町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和53年3月28日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和53年3月28日 規則第1号
昭和53年7月1日 規則第8号
昭和54年7月9日 規則第13号
昭和54年12月7日 規則第21号
昭和54年12月25日 規則第22号
昭和55年10月1日 規則第7号
昭和55年12月22日 規則第13号
昭和56年4月10日 規則第4号
昭和57年1月13日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第10号
昭和58年6月1日 規則第8号
昭和60年12月27日 規則第10号
昭和61年1月10日 規則第1号
昭和61年1月10日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第9号
昭和61年7月1日 規則第19号
昭和61年9月27日 規則第21号
昭和62年4月1日 規則第4号
昭和63年5月1日 規則第8号
平成元年3月20日 規則第7号
平成2年8月3日 規則第11号
平成2年10月1日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第17号
平成3年4月1日 規則第5号
平成3年12月24日 規則第17号
平成4年4月1日 規則第12号
平成4年12月24日 規則第25号
平成5年3月31日 規則第11号
平成5年10月1日 規則第26号
平成6年3月23日 規則第4号
平成7年6月30日 規則第10号
平成9年12月26日 規則第16号
平成10年12月24日 規則第20号
平成11年3月31日 規則第8号
平成11年10月1日 規則第15号
平成11年12月27日 規則第24号
平成12年4月1日 規則第18号
平成17年3月9日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第9号
平成22年4月21日 規則第2号
平成23年3月14日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第5号
平成29年3月10日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第8号