○今別町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和40年2月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(給与の基準)

第3条 単純労務者の給与基準は、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号)及び今別町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和30年今別町条例第22号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第4条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、報酬、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

第6条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、期末手当及び退職手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(平成13年3月9日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

今別町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和40年2月15日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和40年2月15日 条例第4号
平成13年3月9日 条例第4号
令和元年9月12日 条例第16号