○今別町技能労務職員等の給与に関する規程

昭和48年12月11日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、今別町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年今別町条例第4号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で別表第1に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるものとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別標準職務表及び別表第4の級別資格基準表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5の初任給基準表により決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、今別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年今別町条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、今別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(再任用職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当は再任用職員には支給しない。

(給与の額及び支給方法)

第7条 職員の給与(給料を除く。)の額及び支給方法については、別に定めるもののほか、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第6に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、同表の職員欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昇給、昇格等)

第8条 前各条に規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については一般職の例による。この場合において、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の昇格時号給対応表によるものとする。

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第9条 臨時の職員及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、次の各号に規定するところによる。

(1) 給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同じ類の給料月額があるときは、その月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないときは、その直近上位の給料月額に対応する号給

(2) 切替給料月額が給料表の当該職務の等級の最高の号給を超えるときは町長の定める給料月額

3 第6条の規定により一般職員を例として昇格させる場合の切替日以降における最初の昇給の取扱いについては、一般職員の例による。ただし、前項第1号の規定により切替日における給料月額を直近上位の給料月額に決定される職員に対する第6条の規定の適用については、前項第1号の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間につき3月乃至6月に延伸する。

4 前3項に定めるものを除くほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替については、町長が定める。

(給与の内払)

5 この規程の適用の日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの間に支払われた給与は、この規程による給与の内払とみなす。

(昭和49年7月2日規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の今別町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程の定めに基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の今別町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程の定めに基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和50年9月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月22日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月21日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和52年5月10日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和52年5月1日から施行する。

(給料の切替え)

2 昭和52年5月1日(以下「切替日」という。)において技能労務職等給料表の適用を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に掲げる号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の技能労務職員等の給与に関する規程第6条第1項に定める昇給については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(施行要項)

4 この附則に定めるもののほか、この訓令に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係) 技能労務職等給料表の適用を受ける職員の号給の切替日

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級であるもの

旧号給

新号給

1号給

11号給

2〃

12〃

3〃

13〃

4〃

14〃

5〃

15〃

6〃

16〃

7〃

17〃

8〃

18〃

9〃

19〃

10〃

20〃

11〃

21〃

12〃

22〃

13〃

23〃

14〃

24〃

15〃

25〃

16〃

26〃

17〃

27〃

18〃

28〃

19〃

29〃

20〃

30〃

21〃

31〃

22〃

32〃

23〃

33〃

24〃

34〃

25〃

35〃

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級であるもの

旧号給

新号給

1号給

5号給

2〃

6〃

3〃

7〃

4〃

8〃

5〃

9〃

6〃

10〃

7〃

11〃

8〃

12〃

9〃

13〃

10〃

14〃

11〃

15〃

12〃

16〃

13〃

17〃

14〃

18〃

15〃

19〃

16〃

20〃

17〃

21〃

18〃

22〃

19〃

23〃

20〃

24〃

21〃

25〃

22〃

26〃

23〃

27〃

24〃

28〃

25〃

29〃

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級であるもの

旧号給

新号給

1号給

1号給

2〃

2〃

3〃

3〃

4〃

4〃

5〃

5〃

6〃

6〃

7〃

7〃

8〃

8〃

9〃

9〃

10〃

10〃

11〃

11〃

12〃

12〃

13〃

13〃

14〃

14〃

15〃

15〃

16〃

16〃

17〃

17〃

18〃

18〃

19〃

19〃

20〃

20〃

21〃

21〃

22〃

22〃

23〃

23〃

24〃

24〃

25〃

25〃

26〃

26〃

27〃

27〃

28〃

28〃

29〃

29〃

(昭和52年12月22日訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月15日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月22日規程第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月24日訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月24日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす

(昭和60年12月27日訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

2 職員が改正前の規程に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月22日訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月19日訓令第8号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能労務職等給料表の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の号給を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の号給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(施行事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成3年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日訓令第11号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成5年12月28日訓令第18号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成5年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成6年12月20日訓令第13号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成6年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成7年12月20日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成9年12月26日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日訓令第8号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成10年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成14年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日訓令第8号)

この訓令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月18日訓令第12号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月25日訓令第14号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月17日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日訓令第49号)

この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日訓令第9号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月25日訓令第12号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月25日訓令第7号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規程第15号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

技能労務職員の範囲

1 技能職員 運転技能員、給食調理員、技能員

2 労務職員 用務員、宿直員

別表第2(第2条関係)

技能職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

2

199,900

241,200

261,300

292,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

4

203,300

242,700

263,100

293,500

5

205,000

243,400

264,100

294,100

6

206,700

244,100

265,000

294,700

7

208,300

244,900

266,000

295,300

8

209,900

245,600

266,900

295,800

9

211,500

246,400

267,800

296,300

10

213,000

247,100

268,600

296,900

11

214,500

247,800

269,300

297,500

12

215,900

248,400

269,700

297,900

13

217,300

249,100

270,300

298,300

14

218,800

249,500

270,700

298,800

15

220,300

250,000

271,100

299,200

16

221,800

250,400

271,500

299,500

17

223,200

250,900

271,900

299,900

18

224,600

251,300

272,400

300,300

19

226,000

251,800

272,900

300,700

20

227,400

252,200

273,500

301,000

21

228,800

252,500

274,200

301,300

22

229,800

252,800

274,800

301,700

23

230,900

253,100

275,400

302,100

24

232,000

253,400

276,200

302,400

25

233,000

253,900

277,000

302,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

27

234,700

254,800

278,200

303,400

28

235,500

255,300

278,900

303,800

29

236,400

255,800

279,700

304,100

30

237,200

256,300

280,400

304,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

32

238,800

257,100

281,700

305,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

34

240,100

257,900

283,100

306,400

35

240,600

258,400

283,800

306,900

36

241,100

258,800

284,400

307,400

37

241,700

259,200

285,000

307,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

39

242,700

260,100

286,300

309,100

40

243,200

260,500

286,800

309,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

42

244,000

261,300

287,700

310,800

43

244,300

261,800

288,100

311,400

44

244,700

262,100

288,500

311,900

45

245,100

262,400

289,000

312,400

46

245,500

262,800

289,500

312,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

48

246,300

263,500

290,300

314,100

49

246,600

263,900

290,700

314,700

50

246,900

264,300

291,100

315,400

51

247,200

264,600

291,500

316,100

52

247,500

264,900

292,000

316,800

53

247,700

265,300

292,300

317,400

54

248,000

265,600

292,700

318,100

55

248,300

265,900

293,200

318,700

56

248,600

266,300

293,700

319,300

57

248,800

266,600

294,100

319,900

58

249,100

266,900

294,700

320,600

59

249,400

267,200

295,200

321,300

60

249,600

267,500

295,800

321,900

61

249,800

267,800

296,400

322,400

62

250,100

268,100

296,900

322,900

63

250,400

268,400

297,500

323,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

67

251,400

269,500

299,500

325,500

68

251,600

269,700

300,000

326,000

69

251,800

269,900

300,400

326,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800

71

252,400

270,500

301,200

327,300

72

252,600

270,700

301,600

327,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

75

253,400

271,500

302,700

328,400

76

253,600

271,700

303,100

328,700

77

253,800

271,900

303,500

329,000

78

254,100

272,200

303,900

329,300

79

254,400

272,500

304,300

329,600

80

254,600

272,700

304,700

329,800

81

254,800

272,900

305,000

330,000

82

255,100

273,200

305,500

330,300

83

255,300

273,500

305,900

330,600

84

255,600

273,700

306,400

330,800

85

255,800

273,900

306,700

331,000

86

256,000

274,100

307,200

331,200

87

256,300

274,400

307,700

331,500

88

256,600

274,700

308,000

331,800

89

256,800

274,900

308,400

332,000

90

257,100

275,100

308,900

332,300

91

257,400

275,400

309,400

332,600

92

257,600

275,600

309,900

332,800

93

257,800

275,900

310,200

333,000

94

258,100

276,200

310,600

333,300

95

258,400

276,500

311,000

333,600

96

258,600

276,700

311,500

333,800

97

258,800

276,900

311,900

334,000

98

259,100

277,200

312,300

334,300

99

259,400

277,400

312,600

334,600

100

259,600

277,700

312,900

334,800

101

259,800

277,900

313,200

335,000

102

260,100

278,100

313,600

335,300

103

260,400

278,400

313,900

335,600

104

260,600

278,700

314,300

335,800

105

260,800

278,900

314,600

336,000

106


279,100

315,000


107


279,400

315,400


108


279,600

315,600


109


279,900

315,800


110


280,200

316,100


111


280,500

316,400


112


280,700

316,600


113


280,900

316,800


114


281,200

317,100


115


281,400

317,400


116


281,600

317,600


117


281,900

317,800


118


282,200

318,100


119


282,500

318,400


120


282,700

318,600


121


282,900

318,800


122


283,100

319,100


123


283,400

319,400


124


283,700

319,600


125


283,900

319,800


126


284,100

320,100


127


284,400

320,400


128


284,700

320,600


129


284,900

320,800


130


285,100



131


285,400



132


285,700



133


285,900



134


286,100



135


286,400



136


286,700



137


286,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

別表第3(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

技能職員、労務職員の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能職員、労務職員の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う技能職員、労務職員の職務

別表第4(第3条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

9

別に定める

 

0

9

中学卒

 

12

別に定める

 

0

12

労務職員

中学卒

 

13

 

 

0

13

備考

(1) 技能職員

ア 運転技能員

イ 給食調理員

ウ 技能員

エ 上記ア、イ及びウに準じる技能的業務に従事するもの。

(2) 労務職員

ア 用務員

イ 宿直員

ウ 上記ア及びイに準じる労務的業務に従事するもの。

2 前項第1号アに該当する職員で、その者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 前項の職員にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。

別表第5(第4条関係)

技能職等給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

労務職員

中学卒

1級1号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第4の級別資格基準表の備考1に定めるところによる。

2 別表第4の級別資格基準表の備考の2の職員に対するこの表の学歴免許等欄の区分の適用については同2の規定を、同2の職員に、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年今別町規則第1号)第15条第1項の規定を準用する。

3 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第6(第7条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級が4級で、かつ役付職員

100分の5

別表第7(第8条関係)

技能職等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

30

10

39

3

31

11

40

4

32

12

41

5

33

13

42

6

33

14

43

7

34

15

44

8

34

16

45

9

35

17

46

10

35

18

47

11

36

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

42

57

50

79

43

58

51

80

44

58

52

81

45

59

53

82

45

59

54

83

46

60

55

84

46

60

56

85

47

61

57

86

47

61

58

87

48

61

59

88

48

61

60

89

49

62

61

90

49

62

61

91

50

62

62

92

50

62

62

93

51

63

63

94

51

63

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

64

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

57

66

69

106

57

66

70

107

57

66

71

108

58

66

72

109

58

67

73

110

58

67

73

111

59

67

74

112

59

67

74

113

59

68

75

114

60

68

75

115

60

68

76

116

60

68

76

117

61

69

76

118

61

69

76

119

62

69

76

120

62

69

76

121

63

69

76

122


69

76

123


69

76

124


70

76

125


70

76

126


70

76

127


70

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


71

76

132


71

76

133


71

76

134


71


135


71


136


71


137


71


備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

今別町技能労務職員等の給与に関する規程

昭和48年12月11日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和48年12月11日 規程第1号
昭和49年7月2日 規程第2号
昭和49年12月25日 規程第3号
昭和50年9月1日 訓令第2号
昭和50年12月22日 訓令第4号
昭和51年12月21日 訓令第2号
昭和52年5月10日 訓令第3号
昭和52年12月22日 訓令第5号
昭和53年12月15日 訓令第1号
昭和54年12月25日 訓令第1号
昭和55年12月22日 規程第2号
昭和56年12月24日 訓令第6号
昭和58年12月24日 訓令第9号
昭和59年12月24日 訓令第6号
昭和60年12月27日 訓令第9号
昭和61年12月22日 訓令第9号
昭和62年12月19日 訓令第8号
昭和63年12月26日 訓令第5号
平成元年12月22日 訓令第3号
平成2年12月26日 訓令第8号
平成3年4月1日 訓令第4号
平成3年12月24日 訓令第6号
平成4年4月1日 訓令第4号
平成4年12月24日 訓令第11号
平成5年12月28日 訓令第18号
平成6年12月20日 訓令第13号
平成7年12月20日 訓令第6号
平成8年12月20日 訓令第9号
平成9年12月26日 訓令第4号
平成10年12月25日 訓令第8号
平成11年12月27日 訓令第9号
平成14年3月27日 訓令第1号
平成14年12月25日 訓令第8号
平成15年11月18日 訓令第12号
平成17年11月25日 訓令第14号
平成18年3月17日 訓令第5号
平成19年11月30日 訓令第49号
平成21年3月31日 規程第5号
平成21年11月27日 訓令第9号
平成22年11月25日 訓令第12号
平成23年11月25日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第4号
令和8年3月31日 規程第15号