○今別町技能労務職員等の給与に関する規程

昭和48年12月11日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、今別町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年今別町条例第4号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で別表第1に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるものとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別標準職務表及び別表第4の級別資格基準表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5の初任給基準表により決定する。

(再任用職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、別表第2の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、今別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(再任用職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当、寒冷地手当及び退職手当は、再任用職員には支給しない。

(給与の額及び支給方法)

第7条 職員の給与(給料を除く。)の額及び支給方法については、別に定めるもののほか、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第6に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、同表の職員欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昇給、昇格等)

第8条 前各条に規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については一般職の例による。この場合において、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の昇格時号給対応表によるものとする。

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第9条 臨時の職員及び非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、次の各号に規定するところによる。

(1) 給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同じ類の給料月額があるときは、その月額に対応する号給に、同じ額の給料月額がないときは、その直近上位の給料月額に対応する号給

(2) 切替給料月額が給料表の当該職務の等級の最高の号給を超えるときは町長の定める給料月額

3 第6条の規定により一般職員を例として昇格させる場合の切替日以降における最初の昇給の取扱いについては、一般職員の例による。ただし、前項第1号の規定により切替日における給料月額を直近上位の給料月額に決定される職員に対する第6条の規定の適用については、前項第1号の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間につき3月乃至6月に延伸する。

4 前3項に定めるものを除くほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替については、町長が定める。

(給与の内払)

5 この規程の適用の日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの間に支払われた給与は、この規程による給与の内払とみなす。

(昭和49年7月2日規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の今別町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程の定めに基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の今別町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程の定めに基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和50年9月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月22日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月21日訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和52年5月10日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、昭和52年5月1日から施行する。

(給料の切替え)

2 昭和52年5月1日(以下「切替日」という。)において技能労務職等給料表の適用を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に掲げる号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の技能労務職員等の給与に関する規程第6条第1項に定める昇給については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(施行要項)

4 この附則に定めるもののほか、この訓令に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係) 技能労務職等給料表の適用を受ける職員の号給の切替日

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級であるもの

旧号給

新号給

1号給

11号給

2〃

12〃

3〃

13〃

4〃

14〃

5〃

15〃

6〃

16〃

7〃

17〃

8〃

18〃

9〃

19〃

10〃

20〃

11〃

21〃

12〃

22〃

13〃

23〃

14〃

24〃

15〃

25〃

16〃

26〃

17〃

27〃

18〃

28〃

19〃

29〃

20〃

30〃

21〃

31〃

22〃

32〃

23〃

33〃

24〃

34〃

25〃

35〃

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級であるもの

旧号給

新号給

1号給

5号給

2〃

6〃

3〃

7〃

4〃

8〃

5〃

9〃

6〃

10〃

7〃

11〃

8〃

12〃

9〃

13〃

10〃

14〃

11〃

15〃

12〃

16〃

13〃

17〃

14〃

18〃

15〃

19〃

16〃

20〃

17〃

21〃

18〃

22〃

19〃

23〃

20〃

24〃

21〃

25〃

22〃

26〃

23〃

27〃

24〃

28〃

25〃

29〃

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級であるもの

旧号給

新号給

1号給

1号給

2〃

2〃

3〃

3〃

4〃

4〃

5〃

5〃

6〃

6〃

7〃

7〃

8〃

8〃

9〃

9〃

10〃

10〃

11〃

11〃

12〃

12〃

13〃

13〃

14〃

14〃

15〃

15〃

16〃

16〃

17〃

17〃

18〃

18〃

19〃

19〃

20〃

20〃

21〃

21〃

22〃

22〃

23〃

23〃

24〃

24〃

25〃

25〃

26〃

26〃

27〃

27〃

28〃

28〃

29〃

29〃

(昭和52年12月22日訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月15日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月22日規程第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月24日訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月24日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす

(昭和60年12月27日訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

2 職員が改正前の規程に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月22日訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月19日訓令第8号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日訓令第3号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能労務職等給料表の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、改正前の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の号給を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の号給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(施行事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成3年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日訓令第11号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成5年12月28日訓令第18号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成5年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成6年12月20日訓令第13号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成6年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成7年12月20日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成9年12月26日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日訓令第8号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成10年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の今別町技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(平成14年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日訓令第8号)

この訓令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月18日訓令第12号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月25日訓令第14号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月17日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日訓令第49号)

この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日訓令第9号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月25日訓令第12号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月25日訓令第7号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

技能労務職員の範囲

1 技能職員 運転技能員、給食調理員、技能員

2 労務職員 用務員、宿直員

別表第2(第2条関係)

技能職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

123,900

175,000

196,600

244,600

2

124,800

176,500

198,000

245,900

3

125,800

178,000

199,400

247,100

4

126,700

179,500

200,700

248,400

5

127,700

180,900

202,000

249,500

6

128,700

182,400

203,400

250,800

7

129,700

183,800

204,800

252,100

8

130,700

185,200

206,200

253,400

9

131,500

186,600

207,600

254,500

10

132,500

187,800

209,200

255,800

11

133,500

189,100

210,800

257,000

12

134,600

190,300

212,300

258,300

13

135,400

191,500

213,600

259,400

14

136,400

192,600

215,100

260,600

15

137,400

193,700

216,600

261,700

16

138,400

194,800

217,900

262,800

17

139,500

195,900

219,000

263,900

18

140,700

197,000

219,800

265,100

19

141,900

198,000

220,700

266,200

20

143,100

199,000

221,700

267,200

21

144,200

200,000

222,700

268,200

22

145,400

201,100

224,200

269,300

23

146,600

202,200

225,600

270,400

24

147,800

203,200

226,800

271,500

25

149,000

204,200

228,300

272,500

26

150,500

205,100

229,600

273,600

27

152,000

205,800

231,000

274,700

28

153,500

206,700

232,300

275,800

29

154,900

207,600

233,600

276,800

30

156,400

208,800

234,900

277,900

31

157,900

209,900

236,300

278,900

32

159,400

210,800

237,600

279,900

33

160,900

211,500

238,800

280,800

34

162,700

212,800

240,100

281,800

35

164,500

214,000

241,400

282,900

36

166,300

215,200

242,800

284,000

37

168,100

216,300

244,100

284,700

38

169,800

217,600

245,400

285,600

39

171,500

218,900

246,800

286,500

40

173,200

220,000

248,200

287,400

41

174,800

221,100

249,300

288,300

42

176,200

222,300

250,600

289,300

43

177,600

223,500

251,900

290,300

44

179,000

224,700

253,200

291,200

45

180,500

225,800

254,100

291,900

46

181,900

227,000

255,200

292,800

47

183,300

228,200

256,400

293,700

48

184,700

229,300

257,600

294,600

49

186,000

230,400

258,800

295,300

50

187,200

231,600

260,000

296,000

51

188,300

232,800

261,200

296,700

52

189,500

234,000

262,200

297,500

53

190,600

235,100

263,300

298,100

54

191,700

236,100

264,400

298,900

55

192,800

237,000

265,600

299,600

56

193,900

238,000

266,800

300,300

57

195,000

239,000

267,800

301,000

58

196,000

240,000

268,800

301,700

59

197,100

241,000

269,900

302,500

60

198,100

241,900

270,900

303,200

61

199,200

242,900

272,000

303,800

62

200,100

243,800

273,100

304,500

63

201,000

244,700

274,100

305,200

64

201,900

245,600

275,200

305,900

65

202,600

246,500

276,100

306,400

66

203,400

247,300

276,900

306,900

67

204,200

248,100

277,700

307,500

68

205,000

248,800

278,500

308,100

69

205,500

249,600

279,400

308,700

70

206,100

250,200

280,200

309,100

71

206,500

250,800

281,000

309,600

72

207,100

251,300

281,700

310,100

73

207,700

251,500

282,500

310,400

74

208,400

251,900

283,200

310,900

75

209,100

252,400

284,000

311,400

76

209,900

252,900

284,800

311,800

77

210,200

253,500

285,400

312,000

78

210,900

253,900

286,000

312,300

79

211,600

254,400

286,500

312,600

80

212,300

254,900

286,900

312,900

81

213,000

255,200

287,300

313,200

82

213,700

255,500

287,700

313,500

83

214,400

255,800

288,200

313,800

84

215,100

256,100

288,700

314,100

85

215,800

256,300

289,100

314,300

86

216,500

256,600

289,700

314,700

87

217,200

256,900

290,300

315,000

88

217,900

257,200

290,900

315,200

89

218,400

257,400

291,200

315,400

90

219,000

257,600

291,700

315,700

91

219,600

258,000

292,200

316,000

92

220,200

258,200

292,600

316,300

93

220,600

258,500

293,000

316,500

94

221,100

258,900

293,500

316,800

95

221,600

259,200

294,000

317,100

96

222,100

259,500

294,500

317,300

97

222,700

259,700

294,800

317,500

98

223,200

260,000

295,200

317,800

99

223,700

260,200

295,700

318,100

100

224,200

260,500

296,200

318,300

101

224,800

260,800

296,600

318,500

102

225,300

261,000

297,000

318,800

103

225,900

261,300

297,300

319,100

104

226,500

261,600

297,600

319,300

105

226,900

261,800

297,900

319,500

106

227,400

262,000

298,300

319,800

107

227,900

262,300

298,700

320,100

108

228,300

262,500

299,100

320,300

109

228,500

262,800

299,400

320,500

110

228,900

263,100

299,800


111

229,400

263,400

300,200


112

229,900

263,600

300,500


113

230,300

263,800

300,700


114

230,800

264,100

301,000


115

231,300

264,300

301,300


116

231,800

264,500

301,500


117

232,100

264,800

301,700


118

232,500

265,100

302,000


119

232,900

265,400

302,300


120

233,300

265,700

302,500


121

233,700

265,800

302,700


122


266,100

303,000


123


266,400

303,300


124


266,700

303,500


125


266,800

303,700


126


267,100

304,000


127


267,400

304,300


128


267,700

304,500


129


267,800

304,700


130


268,100

305,000


131


268,400

305,300


132


268,700

305,500


133


268,800

305,700


134


269,100



135


269,400



136


269,700



137


269,800



再任用職員


191,300

202,400

220,900

※ 再任用職員については、当分の間、「202,400」とあるのは「212,900」と、「220,900」とあるのは「232,900」とする。

別表第3(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

技能職員、労務職員の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする技能職員、労務職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能職員、労務職員の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う技能職員、労務職員の職務

別表第4(第3条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

9

別に定める

 

0

9

中学卒

 

12

別に定める

 

0

12

労務職員

中学卒

 

13

 

 

0

13

備考

(1) 技能職員

ア 運転技能員

イ 給食調理員

ウ 技能員

エ 上記ア、イ及びウに準じる技能的業務に従事するもの。

(2) 労務職員

ア 用務員

イ 宿直員

ウ 上記ア及びイに準じる労務的業務に従事するもの。

2 前項第1号アに該当する職員で、その者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 前項の職員にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。

別表第5(第4条関係)

技能職等給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

労務職員

中学卒

1級1号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第4の級別資格基準表の備考1に定めるところによる。

2 別表第4の級別資格基準表の備考の2の職員に対するこの表の学歴免許等欄の区分の適用については同2の規定を、同2の職員に、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年今別町規則第1号)第15条第1項の規定を準用する。

3 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第6(第7条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級が4級で、かつ役付職員

100分の5

別表第7(第8条関係)

技能職等給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

22

2

31

1

23

3

32

1

24

4

33

1

25

5

34

1

26

6

35

1

27

7

36

1

28

8

37

1

29

9

38

2

30

10

39

3

31

11

40

4

32

12

41

5

33

13

42

6

33

14

43

7

34

15

44

8

34

16

45

9

35

17

46

10

35

18

47

11

36

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

46

30

59

23

47

31

60

24

48

32

61

25

49

33

62

26

49

34

63

27

50

35

64

28

50

36

65

29

51

37

66

30

51

38

67

31

52

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

42

57

50

79

43

58

51

80

44

58

52

81

45

59

53

82

45

59

54

83

46

60

55

84

46

60

56

85

47

61

57

86

47

61

58

87

48

61

59

88

48

61

60

89

49

62

61

90

49

62

61

91

50

62

62

92

50

62

62

93

51

63

63

94

51

63

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

64

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

57

66

69

106

57

66

70

107

57

66

71

108

58

66

72

109

58

67

73

110

58

67

73

111

59

67

74

112

59

67

74

113

59

68

75

114

60

68

75

115

60

68

76

116

60

68

76

117

61

69

76

118

61

69

76

119

62

69

76

120

62

69

76

121

63

69

76

122


69

76

123


69

76

124


70

76

125


70

76

126


70

76

127


70

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


71

76

132


71

76

133


71

76

134


71


135


71


136


71


137


71


備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

今別町技能労務職員等の給与に関する規程

昭和48年12月11日 規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和48年12月11日 規程第1号
昭和49年7月2日 規程第2号
昭和49年12月25日 規程第3号
昭和50年9月1日 訓令第2号
昭和50年12月22日 訓令第4号
昭和51年12月21日 訓令第2号
昭和52年5月10日 訓令第3号
昭和52年12月22日 訓令第5号
昭和53年12月15日 訓令第1号
昭和54年12月25日 訓令第1号
昭和55年12月22日 規程第2号
昭和56年12月24日 訓令第6号
昭和58年12月24日 訓令第9号
昭和59年12月24日 訓令第6号
昭和60年12月27日 訓令第9号
昭和61年12月22日 訓令第9号
昭和62年12月19日 訓令第8号
昭和63年12月26日 訓令第5号
平成元年12月22日 訓令第3号
平成2年12月26日 訓令第8号
平成3年4月1日 訓令第4号
平成3年12月24日 訓令第6号
平成4年4月1日 訓令第4号
平成4年12月24日 訓令第11号
平成5年12月28日 訓令第18号
平成6年12月20日 訓令第13号
平成7年12月20日 訓令第6号
平成8年12月20日 訓令第9号
平成9年12月26日 訓令第4号
平成10年12月25日 訓令第8号
平成11年12月27日 訓令第9号
平成14年3月27日 訓令第1号
平成14年12月25日 訓令第8号
平成15年11月18日 訓令第12号
平成17年11月25日 訓令第14号
平成18年3月17日 訓令第5号
平成19年11月30日 訓令第49号
平成21年3月31日 規程第5号
平成21年11月27日 訓令第9号
平成22年11月25日 訓令第12号
平成23年11月25日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第4号