○今別町職員の住居手当支給に関する規則

昭和50年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「条例」という。)第11条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第11条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 町から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 条例第11条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他町長が定める住宅

(世帯主)

第4条 条例第11条の2第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第5条 条例第11条の2第2項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第3条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 第3条第3号に掲げる住宅のうち町長が定める住宅 町長が定める者

(届出)

第6条 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 今別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年今別町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める日は、昭和57年3月31日(同日前に次項に定める事由の生じた職員については、その事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))とする。

5 改正条例附則第8項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

6 今別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年今別町条例第22号。以下「平成4年改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 平成4年改正条例による改正前の条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 平成4年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 平成4年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(昭和56年12月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

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今別町職員の住居手当支給に関する規則

昭和50年1月6日 規則第1号

(平成7年3月31日施行)