○今別町職員の通勤手当支給に関する規則
昭和54年1月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「条例」という。)第12条及び第27条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(総則)
第2条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基礎)
第6条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る適用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の2 条例第12条第2項第4号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第4号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが困難である職員 運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号並びに第3号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるとき、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号並びに第3号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)条例第12条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号並びに第3号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)条例第12条第2項第2号並びに第3号に掲げる額
第8条の3 条例第12条第2項第2号及び第3号に規定する自動車等の使用距離に応じた区分及び加算額は、次の表に掲げるとおりとする。
(1) 4輪の自動車以外を使用する職員
距離区分 | 加算額 |
片道5キロ以上10キロ未満 | 1,100円 |
〃 10キロ以上15キロ未満 | 2,300円 |
〃 15キロ以上20キロ未満 | 3,500円 |
〃 20キロ以上 | 4,700円 |
(2) 4輪の自動車を使用する職員
片道の自動車等の使用距離 | 加算額 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 1,700円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 2,600円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,800円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 5,000円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 6,100円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 7,300円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 8,400円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 9,500円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 10,800円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 12,000円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 12,800円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 13,700円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 14,700円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 15,700円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 16,800円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 17,900円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 19,000円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 20,300円 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 21,500円 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 22,600円 |
44キロメートル以上46キロメートル未満 | 23,900円 |
46キロメートル以上48キロメートル未満 | 25,000円 |
48キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上52キロメートル未満 | 27,300円 |
52キロメートル以上54キロメートル未満 | 28,400円 |
54キロメートル以上56キロメートル未満 | 29,500円 |
56キロメートル以上58キロメートル未満 | 30,600円 |
58キロメートル以上60キロメートル未満 | 31,700円 |
60キロメートル以上62キロメートル未満 | 33,000円 |
62キロメートル以上64キロメートル未満 | 34,000円 |
64キロメートル以上66キロメートル未満 | 35,000円 |
66キロメートル以上68キロメートル未満 | 36,100円 |
68キロメートル以上70キロメートル未満 | 37,200円 |
70キロメートル以上72キロメートル未満 | 38,400円 |
72キロメートル以上74キロメートル未満 | 39,500円 |
74キロメートル以上76キロメートル未満 | 40,600円 |
76キロメートル以上78キロメートル未満 | 41,700円 |
78キロメートル以上80キロメートル未満 | 42,800円 |
80キロメートル以上 | 44,000円 |
(交通の用具)
第9条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、そり及びスキー。ただし、原動機付のものを除く。
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第10条 条例第12条第3項第1号で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると認められるものであることとする。
(新幹線鉄道等に係る特別料金等相当額の算出の基準)
第11条 条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第13条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。
(雑則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日(第8条の3の規定を除く。)から適用する。第8条の3の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和56年12月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和59年9月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和60年12月27日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 職員が、改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和62年12月19日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成元年5月31日規則第12号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成元年10月12日規則第16号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成5年3月1日規則第7号)
この規則は、平成5年4月4日から施行する。
附則(平成9年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月23日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。