○今別町職員の通勤手当支給に関する規則

昭和54年1月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「条例」という。)第12条及び第27条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基礎)

第6条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該区間に係る適用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 前号に掲げる交通機関等以外の交通機関等を利用する区間(次号に該当する区間を除く。)については、当該区間についての通勤21回分(交替勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月あたりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る適用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 条例第12条第2項第4号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第4号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが困難である職員 運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号並びに第3号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるとき、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号並びに第3号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)条例第12条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号並びに第3号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)条例第12条第2項第2号並びに第3号に掲げる額

第8条の3 条例第12条第2項第2号及び第3号に規定する自動車等の使用距離に応じた区分及び加算額は、次の表に掲げるとおりとする。

(1) 4輪の自動車以外を使用する職員

距離区分

加算額

片道5キロ以上10キロ未満

1,100円

〃 10キロ以上15キロ未満

2,300円

〃 15キロ以上20キロ未満

3,500円

〃 20キロ以上

4,700円

(2) 4輪の自動車を使用する職員

距離区分

加算額

片道4キロ以上6キロ未満

1,700円

〃 6キロ以上8キロ未満

2,600円

〃 8キロ以上10キロ未満

3,800円

〃 10キロ以上12キロ未満

5,000円

〃 12キロ以上14キロ未満

6,100円

〃 14キロ以上16キロ未満

7,300円

〃 16キロ以上18キロ未満

7,900円

〃 18キロ以上20キロ未満

8,400円

〃 20キロ以上22キロ未満

9,400円

〃 22キロ以上24キロ未満

10,400円

〃 24キロ以上26キロ未満

11,300円

〃 26キロ以上28キロ未満

11,800円

〃 28キロ以上30キロ未満

12,300円

〃 30キロ以上32キロ未満

13,300円

〃 32キロ以上34キロ未満

14,800円

〃 34キロ以上36キロ未満

15,500円

〃 36キロ以上38キロ未満

16,500円

〃 38キロ以上40キロ未満

17,000円

〃 40キロ以上42キロ未満

17,500円

〃 42キロ以上44キロ未満

18,500円

〃 44キロ以上46キロ未満

19,500円

〃 46キロ以上48キロ未満

20,500円

〃 48キロ以上50キロ未満

21,500円

〃 50キロ以上

22,500円

(交通の用具)

第9条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、そり及びスキー。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第10条 条例第12条第3項第1号で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると認められるものであることとする。

(新幹線鉄道等に係る特別料金等相当額の算出の基準)

第11条 条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第13条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。

(雑則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日(第8条の3の規定を除く。)から適用する。第8条の3の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和59年9月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和60年12月27日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 職員が、改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和62年12月19日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成元年5月31日規則第12号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年10月12日規則第16号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成3年12月24日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の今別町職員の通勤手当支給に関する規則に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の今別町職員の通勤手当支給に関する規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成5年3月1日規則第7号)

この規則は、平成5年4月4日から施行する。

(平成9年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成16年3月23日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今別町職員の通勤手当支給に関する規則

昭和54年1月25日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和54年1月25日 規則第3号
昭和54年12月25日 規則第23号
昭和55年12月22日 規則第14号
昭和56年12月24日 規則第24号
昭和58年12月24日 規則第15号
昭和59年9月28日 規則第4号
昭和59年12月24日 規則第9号
昭和60年12月27日 規則第12号
昭和62年12月19日 規則第17号
平成元年5月31日 規則第12号
平成元年10月12日 規則第16号
平成元年12月22日 規則第19号
平成3年12月24日 規則第16号
平成5年3月1日 規則第7号
平成9年1月29日 規則第2号
平成16年3月23日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第8号
令和3年3月19日 規則第2号