○管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成3年12月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「条例」という。)第18条の2第2項及び第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第18条の2第2項第1号の規則で定める額は、4,000円とする。

2 条例第18条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合とする。

第3条 条例18条の2第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「4,000円」とあるのは、「4,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成27年3月31日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成3年12月24日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)